○御坊市名誉市民規則
平成13年3月30日
規則第19号
(目的)
第1条 社会の進歩、文化の興隆に功績のあった市民又は市に縁故の深い者で、郷土の誇りとなるものに対し、この規則の定めるところにより、御坊市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈ってその栄誉を表彰する。
2 前項の名誉市民の称号は、死亡した者に対しても追贈することができる。
(選定)
第2条 名誉市民の選定は、次条に定める名誉市民選考委員会(以下「選考委員会」という。)の意見を聴いて行う。
(選考委員会)
第3条 選考委員会は、委員5人をもって組織し、その委員は市長が委嘱する。
2 委員は、当該選考が終了したときに解任されるものとする。
(表彰)
第4条 名誉市民には、表彰状及び記念品を贈呈して表彰する。ただし、名誉市民として表彰を受けるべき者が死亡した場合は、表彰状及び記念品を遺族に贈呈するものとする。
(取消し)
第5条 名誉市民が、本人の責に帰すべき行為によって著しく名誉を失墜し、市民の尊敬を失ったと認めるときは、市長は名誉市民であることを取り消すことができる。
(事績の登録)
第6条 名誉市民の事績は、広報に登載し、公表するとともに、名誉市民台帳に登録して永久に保存する。
(雑則)
第7条 この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。