○御坊市消防団員階級規則
昭和50年3月3日
規則第8号
(趣旨)
第1条 御坊市消防団員の階級は、この規則の定めるところによる。
(階級)
第2条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第23条第2項に規定する消防団員の階級は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 消防団長の職にある者 団長
(2) 消防団長の職にある者以外の消防団員、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際現に団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長又は団員の階級にある者については、別に辞令を用いることなく、この規則の規定に基づき、それぞれ団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長又は団員を命ぜられたものとする。
附則(平成18年8月21日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の御坊市消防団員階級規則の規定は、平成18年6月14日から適用する。
昭和50年3月3日 規則第8号
(平成18年8月21日施行)