○御坊市消防団の組織に関する規則
昭和50年3月3日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項の規定に基づき消防団の組織について定めることを目的とする。
(組織及び管轄区域)
第2条 消防団に消防団本部(以下「団本部」という。)及び分団を置く。
2 団本部及び分団の定数並びに分団の管轄区域は、別表のとおりとする。
(団本部の組織及び団長、副団長の職務)
第3条 団本部に団長、副団長及び所要の団員を置く。
2 団長は、消防団の事務を統括し、消防団員を指揮監督する。
3 副団長は、団長を補佐し、団長に事故があるときは、あらかじめ定めた順序によりその職務を代理する。
(団本部の事務等)
第4条 団本部は、御坊市消防本部内に置く。
2 団本部は、次の事務を処理する。
(1) 消防団員の任免、賞罰その他身分に関すること。
(2) 消防団員等の公務災害補償及び消防団員の退職報償金の支給に関すること。
(3) 消防団員の教養、訓練に関すること。
(4) 消防団の諸計画に関すること。
(5) 消防団員の報酬その他会計に関すること。
(6) 消防団の設備、資材その他施設に関すること。
(7) 消防団員の招集に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、消防団の事務に関すること。
3 前項の事務処理は、消防本部総務係員をもってあてる。
(文書簿冊)
第5条 団本部及び分団に次の文書簿冊を備え、常にこれを整理しなければならない。
(1) 消防団員名簿
(2) 機械器具、設備、資材の台帳
(3) 報酬等の受払簿
(4) 退職報酬金の支給に関する簿冊
(5) 消防団員等公務災害補償等に関する簿冊
(6) 前各号に掲げるもののほか、団本部並びに分団に必要な簿冊
(分団及び分団長、副分団長、部長、班長の職務)
第6条 分団に分団長、副分団長、部長、班長及び団員を置く。
2 分団長は、団長の命を受け分団の事務を処理し、所属団員を指揮監督する。
3 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故があるときはその職務を代理する。
4 部長及び班長は、上司の命を受けそれぞれ団務を行う。
(団長等の選任)
第7条 団長、副団長、分団長、副分団長、部長及び班長は、消防団員として任命された者のうちから、次のとおり選出するものとする。
(1) 団長は、消防団の総意により選出し、市長に推せんする。
(2) 副団長は、分団長の互選又は、推せんにより選出する。
(3) 分団長は、分団の推せんにより選出する。
(4) 副分団長、部長及び班長は、分団員のうちから分団長の推せんにより選出する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年3月7日規則第6号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和57年4月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月30日規則第5号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年11月20日規則第28号)
この規則は、昭和61年12月1日から施行する。
附則(昭和62年7月31日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年8月21日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の御坊市消防団の組織に関する規則の規定は、平成18年6月14日から適用する。
別表(第2条関係)
1 団本部
団本部 | 定数 |
団長 | 1 |
副団長 | 2 |
その他の団員 | 2 |
2 分団
分団名 | 分団長 | 副分団長 | 部長 | 班長 | 団員 | 計 | 管轄区域 |
御坊 | 1 | 1 | 2 | 6 | 30 | 40 | 御坊、薗、島、名屋、名屋町 |
湯川 | 1 | 1 | 2 | 6 | 35 | 45 | 湯川町小松原、湯川町財部、湯川町富安、湯川町丸山、荊木 |
藤田 | 1 | 1 | 2 | 4 | 22 | 30 | 藤田町藤井、藤田町吉田 |
野口 | 1 | 1 | 2 | 4 | 22 | 30 | 岩内、熊野、野口 |
塩屋 | 1 | 1 | 2 | 4 | 27 | 35 | 塩屋町北塩屋、塩屋町南塩屋、明神川 |
名田 | 1 | 1 | 3 | 3 | 37 | 45 | 名田町上野、名田町楠井、名田町野島 |