○御坊市消防委員会条例
昭和29年6月21日
条例第32号
(設置)
第1条 本市における消防の十分なる発展に資し、以って消防行政の円滑な運営を図るため消防委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(名称)
第2条 委員会は、御坊市消防委員会と称する。
(所掌事務)
第3条 委員会は、市長の諮問に応じ、常備消防及び非常備消防の運営について審議し、又は市長に建議することができる。
(組織)
第4条 委員会は、消防関係者並びに市議会議員及び学識経験者をもって組織する。
2 委員会は、委員の互選により会長、副会長を置き、その任期は、委員の在任期間とする。
3 第1項の委員会の定数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 消防関係者 2人
(2) 市議会議員 4人
(3) 学識経験者 3人
(会長及び副会長)
第4条の2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
3 会長、副会長共に事故あるときは、年長の委員がその職務を代理する。
(委嘱)
第5条 市議会議員(議会の同意を得た議員)、消防関係者及び学識経験者については、市長がこれを委嘱する。
(任期)
第6条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 その職務にあるために委員となった者の任期は、その在職期間とする。
(会議の招集)
第7条 委員会は、会長がこれを招集する。
2 委員会の常会は、会長が毎年1回これを招集する。
3 会長は、必要があると認めたときは、委員会の臨時会を招集することができる。
4 会長は、総委員の3分の1以上の要求があれば、委員会を招集しなければならない。
5 委員会の招集については、その日時、場所及び会議に附すべき事件をあらかじめ委員に通知するものとする。
(会議)
第8条 委員会は、委員定数の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、同一事件について再度招集してもなお半数に達しないときは、この限りでない。
(議事)
第9条 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、消防本部総務係において処理する。
(委任)
第11条 この条例に定めるものの外必要な事項は、市長がこれを定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
従前の規定によって選任され、現に在職する消防委員会の委員は、この条例施行の日において退職したものとする。
附則(昭和63年3月28日条例第10号)
この条例は、昭和63年6月1日から施行する。
附則(平成元年9月30日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。