○御坊市消防職員服制規則

平成2年9月11日

規則第23号

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、御坊市消防職員(以下「職員」という。)の服制について定めるものとする。

第2条 職員の服制については、消防吏員服制基準(昭和42年消防庁告示第1号。以下「基準」という。)を準用する。ただし、基準に定める服制であっても必要に応じて当該服制を変更し、又は基準に定めのないものであっても必要に応じて服制として採用するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年6月11日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年5月23日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年8月21日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の御坊市消防職員服制規則の規定は、平成18年6月14日から適用する。

御坊市消防職員服制規則

平成2年9月11日 規則第23号

(平成18年8月21日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成2年9月11日 規則第23号
平成10年6月11日 規則第26号
平成13年5月23日 規則第27号
平成18年8月21日 規則第36号