○御坊市消防職員貸与品規則
昭和52年12月6日
規則第20号
(目的)
第1条 この規則は、御坊市消防職員(以下「職員」という。)に対する被服及び付属品(以下「被服等」という。)の貸与について必要な事項を定めることを目的とする。
(貸与)
第2条 職員には、その職務の特殊性により、被服等を貸与する。
(貸与品の種類等)
第3条 職員に貸与する被服等(以下「貸与品」という。)の種類、員数及び貸与期間は、別表のとおりとする。
2 貸与期間は、貸与を受けた月より起算して月をもって計算するものとする。
(貸与期間の調節)
第4条 消防長は、予算の都合等によりやむを得ない事由があるとき、又は業務の状況、貸与品等の損耗する程度により貸与期間を変更する必要があると認めたときは、実情に応じ貸与期間を伸縮することができる。
(着用の義務)
第5条 職員は、業務に従事するときは、常に貸与品を着用しなければならない。ただし、消防長が正当な理由があると認めた場合はこの限りでない。
(管理注意の義務)
第6条 職員は、貸与品を善良な管理者としての注意をもって管理するとともに、その維持に必要な補修は、自己の負担において行わなければならない。
2 職員は、貸与品を許可なくしてみだりに改造したり職員以外の者に貸与等してはならない。
(紛失又は損傷の場合の措置)
第7条 職員は、貸与品を紛失又は使用に耐えない程度に損傷したときは、速やかに消防長に届出なければならない。
2 前項の届出を受けた場合において、消防長が貸与を必要と認めたときは、再貸与することができる。ただし、故意若しくは過失によって紛失又は損傷した場合は、弁償させることができる。
(貸与品の返納等)
第8条 貸与品は、貸与期間が満了したときは、返納を要しない。
2 職員が退職、出向又は死亡したときは、これを返納しなければならない。
3 貸与品を新たに貸与されたときは、前貸与品の貸与期間はその時において満了したものとみなす。ただし、この場合の前貸与品の返納については、その都度定める。
(貸与品の記録)
第9条 消防長は、貸与品の整理簿を備え、貸与又は返納の状況を記録しなければならない。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年4月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月18日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年6月8日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年1月16日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年1月30日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年8月10日規則第31号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の御坊市消防職員貸与品規則(以下「旧規則」という。)に基づき貸与している被服等については、改正後の御坊市消防職員貸与品規則(以下「新規則」という。)に基づき貸与しているものとみなす。この場合において、当該貸与品の貸与期間の取扱については、旧規則に基づき貸与していた期間を新規則に基づき貸与している期間に通算するものとする。
附則(平成16年7月15日規則第19号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
別表(第3条関係)
貸与品の種類 | 員数 | 貸与期間 | 備考 | |
制帽 | 1個 | 5年 | 夏、冬各1個 | |
略帽 | 1個 | 5年 | アポロキャップに代えることができる。 | |
ヘルメット | 1個 | 永年 |
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冬服 | 1着 | 5年 |
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夏服 | 1着 | 2年 | 初任者に限りその年2着とする。 | |
雨衣 | 1着 | 5年 |
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活動服 | 1着 | 2年 | 初任者に限りその年2着とする。 | |
Tシャツ | 1着 | 1年 | 初任者に限りその年2着とする。 | |
バンド | 1本 | 5年 |
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防火服 | 1着 | 永年 |
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防火帽 | 1個 | 永年 |
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ゴム長靴 | 1足 | 3年 |
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ネクタイ | 1本 | 5年 |
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階級章 | 2個 | 2年 |
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編上げ靴 | 1足 | 永年 |
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作業用手袋 | 2組 | 1年 |
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消防市章 | 1個 | 永年 |
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防寒服 | 1着 | 永年 |
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救助隊用 | 服 | 1着 | 永年 |
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略帽 | 1個 | 永年 | アポロキャップに代えることができる。 | |
ヘルメット | 1個 | 永年 |
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手袋 | 1組 | 5年 |
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バンド | 1本 | 5年 |
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救急隊用 | 服 | 1着 | 3年 | 初年の年は2着とする。 |
救急帽 | 1個 | 3年 |
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バンド | 1本 | 3年 |
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潜水隊用 | 潜水服 | 一式 | 永年 |
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