○御坊市消防吏員階級規則

昭和50年3月3日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、御坊市消防吏員の階級について定めるものとする。

(階級)

第2条 御坊市消防吏員の階級は、消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長、消防士とする。

第3条 前条の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、消防士の階級を消防副士長及び消防士の階級に区分することができる。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際現に消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長又は消防士の階級にある者については、別に辞令を用いることなく、この規則の規定に基づき、それぞれ消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長又は消防士を命ぜられたものとする。

(平成7年2月15日規則第6号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成18年3月28日規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年8月21日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の御坊市消防吏員階級規則の規定は、平成18年6月14日から適用する。

御坊市消防吏員階級規則

昭和50年3月3日 規則第4号

(平成18年8月21日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
昭和50年3月3日 規則第4号
平成7年2月15日 規則第6号
平成18年3月28日 規則第4号
平成18年8月21日 規則第35号