○御坊市消防本部等公印規程

平成10年4月13日

規程第1号

御坊市消防本部公印規程(昭和53年規程第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 消防本部、消防署及び消防団(以下「本部等」という。)における公印に関し必要な事項は、この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 公印とは、本部等名又は職名をもって発する公文書に用いる印章をいう。

(種類)

第3条 公印の名称、ひな形、寸法、書体、使用区分、個数等は別表に掲げるとおりとする。

(管守)

第4条 公印の管守及び取扱いについては、消防総務課長(以下「公印管守者」という。)が責任をもって行わなければならない。ただし、退庁時刻後は、公印を管守するに適当と認める場所においてこれを管守する。

(調製及び改廃)

第5条 公印の調製、改刻及び廃棄については、消防長に承認を得なければならない。

(台帳)

第6条 公印を整理するため消防総務課に公印台帳(別記様式第1号)を備え、公印をこれに登録しなければならない。

(使用)

第7条 公印を使用する者は、決裁を経た原議書を公印管守者に提示し、その面前で押印しなければならない。

第8条 公印の持ち出しを必要とするときは、公印持出許可願(別記様式第2号)を公印管守者に提出し、その許可を得なければならない。

(事故届)

第9条 公印管守者は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、直ちにその旨を消防長に届け出なければならない。

(使用の特例)

第10条 証明書その他の文書で消防長が指定するものは、当該用紙に公印の印影を印刷すること(電子計算組織の印字の打出しを含む。以下この条において同じ。)により、第7条の規定による公印の押印に代えることができる。

2 前項の規定により公印の印影を印刷するときは、当該公印の印影を縮小し、又は拡大して印刷することができる。

3 前2項の規定により公印の印影を印刷する場合は、消防長の承認を得なければならない。

4 公印管守者は、第1項の規定による処理をする場合において、印刷物を厳重に保管し、受払いを明らかにし、又は電子組織に記録した公印の印影を適正に管理しなければならない。

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年3月23日規程第3号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成29年2月23日規程第2号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年9月11日規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係) 本部印等

公印の名称

ひな形

寸法

書体

使用区分

個数

消防本部印

1

方24ミリメートル

古印体

消防本部名を使用する公文書

1

消防長印

2

方21ミリメートル

古印体

消防長名を使用する公文書

1

消防長印

3

方30ミリメートル

古印体

各種賞状用

1

消防署印

4

方24ミリメートル

篆書

消防署名を使用する公文書

1

消防署長印

5

方21ミリメートル

篆書

消防署長名を使用する公文書

1

消防団印

6

方24ミリメートル

古印体

消防団名を使用する公文書

1

消防団長印

7

方21ミリメートル

楷書体

消防団長名を使用する公文書

1

ひな形

1

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御坊市消防本部等公印規程

平成10年4月13日 規程第1号

(平成29年9月11日施行)