○御坊市消防表彰規則

昭和53年8月7日

規則第23号

第1条 この規則は、御坊市消防職員(以下「職員」という。)、御坊市消防団員(以下「団員」という。)及び一般消防協力者(以下「協力者」という。)に対し、市長が行う表彰について必要な事項を定めるものとする。

第2条 表彰の種類は、次のとおりとする。

(1) 功労表彰

(2) 功績表彰

(3) 永年勤続功労表彰

(4) 感謝状

第3条 功労表彰は、水火、震災その他災害の警戒防ぎょについて特に抜群の功労があった者又は消防上特に抜群の功労があって他の模範であるときは、表彰状に功労章を添えて授与する。

第4条 功績表彰は、水火、震災その他災害の警戒防ぎょについて功績が特に顕著な者又は消防上功績が特に顕著であって他の模範であるときは、表彰状に功績章を添えて授与する。

第5条 永年勤続功労表彰は、行状方正、勤務勉励であって満25年以上その職にあり、永年消防に貢献したときは、表彰状に永年勤続功労章を添えて授与する。

第6条 感謝状は、消防に対する協力及び貢献が特に顕著で、次の各号のいずれかに該当する個人又は団体に授与する。

(1) 団員として、永年にわたり消防団活動に精励され、功績が顕著で退団したとき。

(2) 協力者として、永年にわたり消防に対する協力及び貢献の功績が特に顕著で、市長が適当と認めたとき。

(3) 前各号のほか、市長が特に認めたとき。

第7条 被表彰者が表彰前において次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、表彰は行わないものとする。

(1) 刑事事件に関し起訴されたとき。

(2) 懲戒の事由が重いもの及び降任、停職又は免職の処分を受けたとき。

(3) 消防の威信を著しく失墜する行為があったとき。

第8条 被表彰者が表彰前に死亡したときは、その遺族に授与する。

2 前項の遺族とは、配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻と同様の関係にある者を含む。)、子、父母、祖父母及び兄弟姉妹をいう。

3 表彰の授与を受ける遺族の順位は、前項の順位による。

第9条 第2条の表彰程度に至らないがその業績により、特に表彰することが適当であると認められる者については、これを表彰することができる。

第10条 この規則に定めがないもの及びこの規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年2月2日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

御坊市消防表彰規則

昭和53年8月7日 規則第23号

(平成19年2月2日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
昭和53年8月7日 規則第23号
平成19年2月2日 規則第2号