○御坊市消防本部の組織に関する規則

平成7年2月15日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、御坊市消防本部(以下「本部」という。)の組織について定めることを目的とする。

(組織)

第2条 本部に次の課及び係を置く。

消防総務課 総務係 企画係

予防課 予防係 危険物係

警防課 警防調整係

救急救助課 救急救助調整係

2 前項の消防総務課に通信指令室を附置し、これに通信指令係及び情報調整係を置く。

(消防長等)

第3条 本部に消防長を置く。

2 課に課長、室に室長、係に係長を置く。

3 本部に次長、課に課長補佐、係に主任、副主任その他必要な職員を置くことができる。

(階級)

第4条 消防長は消防司令長、次長は消防司令をもってこれに充てる。

2 課長は消防司令、室長及び課長補佐は消防司令又は消防司令補、係長は消防司令補又は消防士長、主任は消防士長、副主任は消防副士長をもってこれに充てる。

(消防長等の職務)

第5条 消防長は、市長の命を受けて、消防事務を統括する。

2 次長は、消防長を補佐し、消防長に事故あるときは、その職務を代理する。

3 課長は、上司の命を受け、課に属する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 消防長及び次長ともに事故あるとき、又は次長を置かない場合に消防長に事故あるときは、消防総務課長が、消防総務課長にも事故あるときは、消防長の定める順位により他の課長が消防長の職務を代理する。

5 課長補佐は、課長を補佐し、課長に事故あるときは、その職務を代理する。

6 係長は、上司の命を受け、係に属する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

7 課長及び課長補佐ともに事故あるとき、又は課長補佐を置かない課長に事故あるときは、あらかじめ定める係長が課長の職務を代理する。

8 主任は、係長を補佐し、係長に事故あるときは、その職務を代理する。

9 副主任は、主任を補佐し、主任に事故あるときは、その職務を代理する。

第5条の2 通信指令室長は、消防総務課長の命を受け、室に属する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 室長に事故あるときは、係長がその職務を代理する。

(課、室及び係の事務分掌)

第6条 課、室及び係の事務分掌は、次のとおりとする。

消防総務課

(1) 総務係

ア 予算及び人事に関すること。

イ 研修及び監察に関すること。

ウ 福利及び厚生に関すること。

エ 給与及び会計に関すること。

(2) 企画係

ア 庶務及び消防団に関すること。

イ 消防施設及び設備の整備計画の事務に関すること。

ウ 防災センターに関すること。

エ 他課及び課内の他の係に属さない事務に関すること。

通信指令室

通信指令係

ア 各種出動指令に関すること。

イ 消防防災通信に関すること。

ウ 通信機械器具及び指令室の整備並びに保全に関すること。

エ 通信指令業務に関すること。

情報調整係

ア 気象情報及び災害情報に関すること。

イ 消防統計に関すること。

予防課

(1) 予防係

ア 火災予防の対策及び広報に関すること。

イ 防火管理者に関すること。

ウ 予防査察及び防火指導に関すること。

エ 建築物の確認及び許認可の同意に関すること。

オ 消防設備等の設置指導及び検査に関すること。

カ 幼少年婦人防火クラブに関すること。

キ 火災警報及び注意の発令に関すること。

ク 他の係に属さない事務に関すること。

(2) 危険物係

ア 危険物の規制に関すること。

イ 少量危険物の規制に関すること。

ウ 指定可燃物の規制に関すること。

エ 石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)の規制に関すること。

オ 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)の規制に関すること。

カ 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)の規制に関すること。

キ 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)の規制に関すること。

ク その他の特殊な物質の防火に関すること。

警防課

警防調整係

ア 消防防災関係機関との連絡調整に関すること。

イ 大規模災害時における指揮統制に関すること。

ウ 消防計画及び御坊市地震警備計画に関すること。

救急救助課

救急救助調整係

ア 救急医療機関等との連絡調整に関すること。

イ 救急高度化に関すること。

ウ 救急隊員の教育訓練に関すること。

(企画員の職務等)

第7条 本部に企画員を置くことができる。

2 企画員は、消防司令、消防司令補又は消防士長をもってこれに充てる。

3 企画員は、消防長から特に指定された事務を掌理する。

(委任)

第8条 この規則の施行に関して必要な事項は、消防長が別に定める。

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年8月2日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年1月13日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年12月8日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月23日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月8日規則第3号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月9日規則第10号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月28日規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年8月21日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の御坊市消防本部の組織に関する規則の規定は、平成18年6月14日から適用する。

(平成22年3月10日規則第9号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第13号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月2日規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

御坊市消防本部の組織に関する規則

平成7年2月15日 規則第7号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成7年2月15日 規則第7号
平成8年8月2日 規則第27号
平成10年1月13日 規則第2号
平成10年12月8日 規則第39号
平成12年3月23日 規則第1号
平成14年3月8日 規則第3号
平成17年3月9日 規則第10号
平成18年3月28日 規則第5号
平成18年8月21日 規則第34号
平成22年3月10日 規則第9号
平成26年3月31日 規則第13号
平成29年3月2日 規則第4号