○御坊市消防本部及び消防署の設置等に関する条例

昭和49年12月23日

条例第35号

(目的)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、位置及び名称並びに消防署の管轄区域に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(消防本部の設置、名称及び位置)

第2条 本市に消防本部を置く。

2 消防本部の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 御坊市消防本部

位置 御坊市湯川町財部221番地1

第3条 本市に消防署を置く。

2 消防署の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。

名称 御坊市消防署

位置 御坊市湯川町財部221番地1

管轄区域 御坊市全域

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 御坊市消防本部に関する条例(昭和31年条例第21号)は、廃止する。

(昭和58年3月25日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年9月22日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

御坊市消防本部及び消防署の設置等に関する条例

昭和49年12月23日 条例第35号

(平成18年9月22日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
昭和49年12月23日 条例第35号
昭和58年3月25日 条例第7号
平成18年9月22日 条例第42号