○御坊市水道施設破損事故に係る損害額の請求に関する規則

昭和59年4月2日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、御坊市水道施設の配水管及び給水管等を破損(以下「破損事故」という。)した原因者に対する破損事故に係る損害額の請求に関し必要な事項を定める。

(損害請求の内訳)

第2条 損害請求の内訳は、次のとおりとする。

(1) 施設復旧費

(2) 事故処理費

(3) 損失水料金

(算定方法)

第3条 前条各号の算定方法は、次のとおりとする。

(1) 施設復旧費は、市が別に定める単価表に基づく材料費、労務費、路面復旧費及び諸経費等の工事費の実費を請求額とする。ただし、原因者が復旧した場合は、この限りでない。

(2) 事故処理費は、破損事故の発生より復旧工事までに要した工事監督等の職員が出動した経費及び諸経費とし、別表1のとおり定める。

(3) 損失水料金は、破損事故により流出した水量及び復旧工事洗管作業に要した水量(以下「損失水量」という。)御坊市水道事業給水条例(昭和47年条例第10号)第23条に定める工事その他一時用噴水道路撒水の超過料金を乗じた金額とし、損失水量は、口径別に別表2のとおり定める。

(認定措置)

第4条 前条第2号及び第3号に定める事故処理費及び損失水料金は、現場の破損事故発生状況により別表3に定める認定率を乗じた金額とする。

(原因者の責務)

第5条 原因者は、破損事故が発生した場合、ただちに別表4の事故発生報告書を所長に提出し、別表5の損害額請求内訳算定書による損害額の請求があったときは、納入通知書交付日から起算して30日以内に指定金融機関に納付しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

別表1(第3条関係)

事故処理費

内訳

口径

監督費

諸経費

1,500円/H

20%

m/m

13

1人×2H 3,000

600

3,600

20

〃     3,000

600

3,600

25

〃     3,000

600

3,600

40

2人×3H 9,000

1,800

10,800

50

〃     9,000

1,800

10,800

75

2人×4H 12,000

2,400

14,400

100

〃     12,000

2,400

14,400

125

〃     12,000

2,400

14,400

150

〃     12,000

2,400

14,400

200

3人×7H 31,500

6,300

37,800

250

〃     31,500

6,300

37,800

300

〃     31,500

6,300

37,800

350以上

市長が別に定める額

別表2(第3条関係)

損失水量

水量及び料金

口径

損失水量

損失水料金

m/m

13

m3

3

840

20

7

1,960

25

11

3,080

40

28

7,840

50

43

12,040

75

96

26,880

100

170

47,600

125

266

74,480

150

382

106,960

200

679

190,120

250

1,061

297,080

300

1,527

427,560

350以上

市長が別に定める

 

別表3(第4条関係)

認定率

1 御坊市水道事務所に事前に連絡等全くなく発生した場合 100%

2 御坊市水道事務所に事前に連絡し、発生した場合 0~100%

3 御坊市水道事務所の指示に従わず発生した場合 100%

4 御坊市水道事務所の指示に従がったが発生した場合 0%

5 御坊市水道事務所職員が立会中、原因者の不注意で発生した場合 0~50%

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御坊市水道施設破損事故に係る損害額の請求に関する規則

昭和59年4月2日 規則第9号

(昭和59年4月2日施行)