○御坊市水道事業の水道料金等徴収事務委託に関する規則

平成3年8月30日

規則第23号

御坊市水道料金の徴収の委託契約に関する規則(昭和49年7月4日規則第25号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2及び同法施行令(昭和27年政令第403号)第26条の4の規定に基づき、御坊市水道事業の水道料金等徴収事務を委託することについて、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 水道料金等徴収事務 水道料金徴収及び検針に係る事務(以下「徴収事務」という。)をいう。

(2) 受託者 この規則により市長から徴収事務の委託を受けた者をいう。

(受託者の資格)

第3条 徴収事務の受託者となることができる者は、次の各号に掲げる資格をいずれも備える者でなければならない。

(1) 御坊市に住所を有する者

(2) 破産者、成年被後見人又は未成年者でない者

(3) 心身が健康な者

(4) その他市長が必要と認める条件を備えている者

(連帯保証人)

第4条 受託者は、次の各号に掲げる資格をいずれも備えた連帯保証人2名を有しなければならない。

(1) 市内に住所を有する成年者で、固定資産税を納付しているもの

(2) 破産者、成年被後見人又は被保佐人でない者

(3) その他市長が適当と認める者

2 前項に規定する保証人は、身元保証書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(委託の契約)

第5条 市長は、受託者と水道料金等徴収事務委託契約書(第2号様式)を締結するものとする。

(委託の期間)

第6条 徴収事務の委託期間は、2年とし、更新することを妨げない。

(受託者の責務)

第7条 受託者は、次に掲げる事項に従わなければならない。

(1) 料金の納入については、納入通知書の発行した日から30日以内に料金の徴収を完了しなければならない。

(2) 受託者は、徴収した料金に給水契約者(以下「使用者」という。)ごとの納付書を添えて、前号の定める期間内に、水道事務所長を経て、市長が指定した金融機関に払い込まなければならない。

(3) 受託者の徴収した現金の保管限度額は、1日60万円以内とする。

(4) 受託者は、ハンディターミナルによる検針データの交付を受けたときから指定期日までに検針を完了し、市長に報告しなければならない。

(5) 受託者は、水道メーターを検針したときは、「ご使用水量・料金のお知らせ」兼「料金口座振替済通知書」を使用者に交付しなければならない。

(受託者証明書)

第8条 受託者は、徴収事務を行う際、常に受託者証明書(第3号様式)を携帯しなければならない。

2 受託者は、委託期間が満了し、又は委託を取り消されたときは、受託者証明書を直ちに返還しなければならない。

(委託料)

第9条 市長は、受託者が徴収事務をしたときは、次に定める基準により委託料を支給する。

(1) 徴収納付 徴収金額の100分の5.5

(2) 検針1件につき 60円

(届出及び報告)

第10条 受託者は、次の各号に掲げる事由が生じたときは、速やかに届出及び報告をしなければならない。

(1) 納入通知書、ハンディターミナル、検針データその他関係書類を損傷若しくは亡失し、又は料金を亡失したとき。

(2) 使用者が転居したとき、又は料金等について異議の申立てをしたとき。

(3) 病気その他の理由により徴収事務ができなくなったとき。

(4) 受託者若しくは連帯保証人の住所又は氏名が変わったとき。

(5) 連帯保証人が死亡又は第4条に定める資格要件を喪失したとき。

(6) その他疑義を生じたとき。

2 前項第5号の事由の生じたときは、第4条の規定に基づき新たに連帯保証人を定めなければならない。

(契約の解除)

第11条 市長は、受託者が次の各号のいずれかに該当したときは、委託の契約を解除することができる。

(1) 第3条に規定する資格要件を欠くに至ったとき。

(2) 水道事業に損害を与えたとき。

(3) 前条に規定する事項が発生したにもかかわらず、故意にその届出を怠ったとき。

(4) 委託の必要がなくなったとき。

(5) その他委託の契約に違反したとき。

(損害賠償)

第12条 受託者が徴収事務について、水道事業に損害を与えたときは、受託者又は身元保証人は、速やかにその損害を賠償しなければならない。

(事務の引継ぎ)

第13条 委託の契約が満了したとき、又は委託の契約を解除したときは、受託者は、市長が指定する日までに徴収事務を整理し、市長に引き継がなければならない。

(告示及び公表)

第14条 徴収事務を委託したときは、御坊市公告式条例(昭和29年条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場に次の事項を告示しなければならない。

(1) 受託者の住所及び氏名

(2) 徴収事務の委託期間又は委託開始年月日

(3) 徴収事務の範囲及び区域

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

1 この規則は、平成3年8月30日から施行する。

2 この規則の施行の際現に徴収を委託している者については、この規則により委託した者とみなす。

(平成8年11月20日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月30日規則第5号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年6月11日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月3日規則第1号)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の御坊市水道事業の水道料金等徴収事務委託に関する規則の規定に基づいて交付されている身分証明書であって、現に効力を有するものは、この規則による改正後の御坊市水道事業の水道料金等徴収事務委託に関する規則の規定にかかわらず、そのものの有効期間内に限り、なおその効力を有する。

(令和5年6月13日規則第26号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行際現にこの規則による改正前の御坊市水道事業の水道料金等徴収事務委託に関する規則の規定に基づき提出された身元保証書及び現に締結している水道料金等徴収事務委託契約書であって、現に効力を有するものは、なおその効力を有する。

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御坊市水道事業の水道料金等徴収事務委託に関する規則

平成3年8月30日 規則第23号

(令和5年6月13日施行)