○御坊市水道事業会計規則

昭和42年12月27日

規則第6号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、御坊市水道事業(以下「水道事業」という。)会計事務の処理に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(企業出納員等)

第2条 水道事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、水道事務所長とする。

3 現金取扱員は、事務次長、業務係職員及び庶務係職員とする。

4 現金取扱員が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は30万円とする。

(善管注意義務)

第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱い)

第4条 水道事業の業務に係る出納事務の一部を市長が指定した金融機関(以下「指定金融機関」という。)に行わせるものとする。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(伝票の発行)

第5条 水道事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて伝票を発行するものとする。

2 前項により発行された伝票を分類し、整理することにより、水道事業に関する取引の総括簿とする。

(伝票の種類)

第6条 伝票の種類は、収入伝票、支払伝票、振替伝票及び支出負担行為伺書(兼支払伝票)とする。

2 収入伝票は、金銭収納の取引について発行する。

3 支払伝票及び支出負担行為伺書(兼支払伝票)は、金銭支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(伝票の整理)

第7条 企業出納員は、毎日発行された伝票を、その勘定科目ごとに分類整理してファイルし勘定科目ごとに一連番号を付し、総括簿として整理保管しなければならない。

2 整理番号は事業年度ごとに更新する。

3 整理は月単位を原則とし、月計表を調整する。

(証拠書類の保存等)

第8条 取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第9条 水道事業における取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の帳簿を備える。

(1) 貯蔵品台帳

(2) 総括簿

(3) 固定資産台帳

(4) 企業債台帳

(5) 未収金整理簿

(6) 収入予算執行計画整理簿

(7) 支出予算執行計画整理簿

(8) 経過勘定整理簿

(9) 収入調定簿

(10) 内訳簿

2 前項に掲げる帳簿は、企業出納員が整理し、保管しなければならない。

(帳簿の記載)

第10条 帳簿は、伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(科目の更正)

第11条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第12条 相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第13条 水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表に定めるところによる。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第14条 企業出納員は、収入の調定をしようとする場合は振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、収入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、市長の決裁を受けなければならない。

2 企業出納員は、前項の規定による市長の決裁を受けた場合は、当該伝票及び書類により内訳簿のほか収入予算執行計画整理簿及び収入調定簿(給水収益に限る。)に記帳しなければならない。

3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第15条 企業出納員は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合はこの限りでない。

2 前条本文の場合において、納期日に定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の5日前までに送付しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第16条 企業出納員は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の指定金融機関からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(領収書の交付)

第17条 企業出納員、現金取扱員、指定金融機関及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2の規定に基づき、水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務受託者」という。)は、収納の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

2 企業出納員は、口座振替による納入義務者に対して前項の交付に替えて振替済通知書を交付することができる。

(収納金の取扱い)

第18条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日引き継ぐことができる。

2 企業出納員は、前項の規定により現金取扱員から引継を受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継を受けた日のうちに指定金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には翌日に預け入れることができる。

3 収納の事務の一部を取り扱う指定金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)は、水道事業の預金口座に受け入れた収入をその金額、納付者の氏名等を記載した納入済通知書を添えて、収納及び支払の事務の一部を取り扱う指定金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)の水道事業の預金口座に当該納付の日の翌日までに振り替えなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた水道事業の収入及び収納した収入について記載した納入済通知書を当該振り替えられた日のうちに企業出納員に送付しなければならない。

5 第1項の規定は、公金徴収事務受託者が収入を徴収又は収納した場合について準用する。

(収入伝票の発行等)

第19条 企業出納員は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。)を発行し、収入の収納を証する書類を添付して市長の決裁を受け、内訳簿のほか収入調定簿に記帳しなければならない。

(過誤納金の還付)

第20条 企業出納員は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して市長の決裁を受けて、その旨を納入者に通知するとともに、内訳簿のほか収入予算執行計画整理簿又は支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 第25条の規定は、前項の過誤納金について準用する。

(小切手の支払地の区域)

第21条 水道事業の収入の納入義務者が収入の収納に用いることができる小切手の支払地の区域は御坊市とする。

(証券の支払拒絶等)

第22条 企業出納員、現金取扱員及び指定金融機関は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 指定金融機関は、納入義務者から納付された証券を呈示期間又は有効期間内に呈示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する納入済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において指定金融機関は、直ちに当該取り消した旨を企業出納員に通知しなければならない。

3 前項の場合において指定金融機関は、企業出納員から払込みを受けた証券については、当該証券を企業出納員に返付し、当該証券の受領証を徴さなければならない。

4 企業出納員は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を指定金融機関から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、当該伝票によって当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して市長の決裁を受け勘定科目ごとにファイルしなければならない。この場合において企業出納員が収納した証券(現金取扱員が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

5 企業出納員及び指定金融機関は、第2項前段第4項後段の通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領証を徴し、これと引き換えに当該証券を還付しなければならない。

(不納欠損)

第23条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、企業出納員は、振替伝票を発行し、当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して市長に報告するとともに内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿及び収入調定簿に記帳しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第24条 企業出納員は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって市長の決裁を受けなければならない。

2 支出しようとする場合は、企業出納員は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては支払伝票)を発行し、当該書類を添えて市長の決裁を受け、内訳簿のほか支出予算執行計画簿に記帳しなければならない。

(支払伝票の発行)

第25条 企業出納員は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひよう類に基づいて支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行して市長の決裁を受けなければならない。

2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調整し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合には、これを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、併せて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

4 企業出納員は支払伝票を、勘定科目ごとにファイルしなければならない。

(支払)

第26条 企業出納員は、指定金融機関に対して、債権者の名称又は氏名、支払おうとする金額、支払の日時等を通知して債権者に支払を行わせるものとする。

2 企業出納員は、前項の支払を行わせようとする場合は、あらかじめ債権者に対して支払おうとする金額、支払の日時及び場所等を通知しなければならない。

3 指定金融機関は、債権者に対して第1項の支払を行った場合は、必ず領収証を受けるものとする。

(支払済通知書)

第27条 指定金融機関は、毎日支払を行ったものについて、翌日までに領収証を添えて支払通知書を企業出納員に送付するものとする。

(資金前渡概算払及び前金払)

第28条 第25条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。この場合において、企業出納員は、経過勘定整理簿に記帳しなければならない。

2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合はその残金を添えて企業出納員に提出しなければならない。

3 企業出納員は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、当該書類を添付して市長の決裁を受けるとともに内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿及び経過勘定整理簿に記帳しなければならない。

(口座振替の申出)

第28条の2 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合は、債権、振込先金融機関及び振替先預金口座を記載した口座振替による支払申込書(請求書に取引先金融機関名等を表示してあるものは、口座振替による支払申込書とみなす。)によって企業出納員に申し出なければならない。

(口座振替のできる金融機関)

第28条の3 指定金融機関のほか指定金融機関と為替取引契約又は口座振替契約を締結している金融機関に預金口座を設けている債権者には、口座振替の方法により支出することができる。

(口座振替手続等)

第28条の4 企業出納員は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、振替資金口座の残高の範囲内で、指定金融機関に振込先金融機関、振込先預金口座、振込金額及び振込目的を通知して行わなければならない。

2 指定金融機関は、企業出納員の口座振替の通知によって振替を行ったものについて企業出納員に報告しなければならない。

(債務免除等)

第29条 企業出納員は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類により振替伝票又は収入伝票を発行し、市長の決裁を受けなければならない。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第30条 企業出納員は、保証金その他水道事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次の各号に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(預り金の受入及び払出し)

第31条 預り金の受入れ及び払出しは、水道事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第32条 水道事業の所属に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第33条 企業出納員は、前条の有価証券を受け入れた場合は受領証を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第34条 企業出納員は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は市長の決裁を受けて、還付しなければならない。この場合において企業出納員は受領書を徴さなければならない。

第5章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第35条 たな卸資産とは、次の各号に掲げる物品であって、たな卸経理を行うものをいう。

(1) 消耗品

(2) 消耗工具、器具及び備品

(3) 材料

(4) 量水器

(たな卸資産の貯蔵)

第36条 企業出納員は、常に水道事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第37条 企業出納員は、予算に定めるたな卸資産の範囲内において、必要に応じ次の各号に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けてたな卸資産を購入するものとする。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(受入価額)

第38条 たな卸資産の受入価額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額

(検収)

第39条 企業出納員は、たな卸資産の納入又は引渡の通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(受入れ)

第40条 たな卸資産を受け入れた場合は、企業出納員は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、これらの伝票により市長の決裁を受け、入庫伝票に基づいて貯蔵品出納簿及び物品受払簿に記帳するとともに、振替伝票に基づき内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(払出価額)

第41条 たな卸資産の払出し価額は、先入先出法によるものとする。

(払出し)

第42条 企業出納員は、たな卸資産を使用しようとする場合は、第24条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票によって当該使用しようとするたな卸資産の払い出しについて市長の決裁を受けなければならない。

(1) 払い出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 払出価額

(3) 予算科目

(4) その他必要と認められる事項

2 企業出納員は、前項の出庫伝票に基づきたな卸資産を払い出し、貯蔵品の出納簿及び物品受払簿に記帳するとともに、前項の振替伝票に基づき内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(払出材料の戻入れ)

第43条 企業出納員は、建設改良又は修繕のため払い出した材料に残品を生じた場合は、第40条の規定に準じて受け入れなければならない。

(発生品)

第44条 企業出納員は、第35条第1項各号に掲げる物品で水道事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと、不用となり、又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは、第38条第2号及び第40条の規定に準じて受入れなければならない。

2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合について準用する。

(不用品の処分)

第45条 企業出納員は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、市長の決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、市長の決裁を経て、これを廃棄することができる。

2 第42条の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 たな卸

(帳簿残高)

第46条 企業出納員は、常に貯蔵品出納簿の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地たな卸)

第47条 企業出納員は、毎事業年度末に実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、企業出納員は、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、企業出納員は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(実地たな卸の立合)

第48条 前条第1項及び第2項により実地たな卸を行う場合は、企業出納員は、市長の指定するたな卸資産の受払に関係のない職員を立ち合わせなければならない。

(たな卸の結果の報告)

第49条 企業出納員は、実地たな卸を行った結果を、第47条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて市長に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果、現品に不足があることを発見した場合は、企業出納員は、その原因及び現状を調査し、前項の報告に併せて市長に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第50条 実地たな卸の結果、総括表の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、企業出納員は、たな卸表に基づき出庫伝票及び振替伝票を発行し、市長の決裁を受けるとともに、出庫伝票に基づき貯蔵品出納簿及び物品受払簿を修正し、振替伝票に基づき内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿を修正しなければならない。

第6章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第51条 企業出納員は、第35条第1項各号に掲げる物品のうち、購入後直ちに使用する予定のもの又は、第64条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを市長の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第38条第2号及び第46条の規定は、前項の規定によって購入した物品のうち材料に残品を生じた場合について準用する。

(物品の管理)

第52条 企業出納員は、第35条第1項第1号及び第2号に掲げる物品のうちたな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下本章においてあわせて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

(事故報告)

第53条 天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、企業出納員は、速やかにその原因及び現状を調査して市長に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第54条 企業出納員は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを、第42条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第55条 固定資産とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 自動車その他の陸上運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価格が10万円以上のものに限る。)

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 水利権

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

第2節 取得

(取得価額)

第56条 固定資産の取得価額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公平な評価額

(購入)

第57条 固定資産を購入しようとする場合は、企業出納員は、第24条第1項の規定にかかわらず次の各号に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面、その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第58条 固定資産を交換しようとする場合は、企業出納員は、第24条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする事由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面、その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第59条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、企業出納員は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(4) その他必要と認められる事項

(工事の施行)

第60条 建設改良工事を施行しようとする場合は、企業出納員は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価格

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第61条 第39条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。

(取得の報告)

第62条 企業出納員は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の場合においては、企業出納員は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事の精算)

第63条 企業出納員は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、企業出納員は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費に併せて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第64条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、企業出納員は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、市長の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第65条 企業出納員は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく市長にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第66条 企業出納員は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていること、その他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第67条 企業出納員は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち、著しく損傷を受けていること、その他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、市長の決裁を受けて、再使用できるものと、不用となり、又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第38条第2号及び第40条の規定に準じて、たな卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第68条 企業出納員は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して市長に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第69条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除く外定額法によって取得の翌年度から行う。

(取替法による資産)

第70条 有形固定資産のうち量水器は取替資産として経理するものとする。

(減価償却の特例)

第71条 企業出納員は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において地方公営企業法施行規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について市長の決裁を受けなければならない。

第8章 予算

(予算原案作成方針)

第72条 企業出納員は、1月31日までに翌年度の予算原案作成方針について市長の決裁を受けなければならない。

(予算原案等の作成)

第73条 企業出納員は、前条の規定により予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を2月15日までに作成し市長に提出するものとする。なお、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(予算の執行)

第74条 企業出納員は、企業の適切な経営管理を確保するため必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目、節に区分して作成し、市長の決裁を受けて執行するものとする。

2 企業出納員は、前項の予算執行計画に定める款、項、目、節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文書によって、市長の決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第75条 企業出納員は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用する場合について準用する。

(予算超過の支出)

第76条 企業出納員は、地方公営企業法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により、業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

2 企業出納員は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出をするときは前項の規定に準じて市長の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第77条 企業出納員は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰越して使用する必要がある場合において、繰越計算書を作成して5月末日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。

第9章 決算

(決算の調製)

第78条 水道事業の決算の調製に関する事務は、企業出納員が行う。

(決算整理)

第79条 企業出納員は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次の各号に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づく卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(6) 引当金の計上

(帳簿の締切)

第80条 企業出納員は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳票の勘定を行うものとする。

(決算報告書の提出)

第81条 企業出納員は、毎事業年度5月末日までに次の各号に掲げる書類を作成しなければならない。なお、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) 収益費用明細書

(8) 固定資産明細書

(9) 企業債明細書

(10) キャッシュ・フロー計算書

2 企業出納員は、毎事業年度5月末日までに前項各号に掲げる書類を市長に提出するものとする。

第10章 契約

(契約)

第81条の2 契約については、御坊市財務規則(昭和39年規則第4号)第9章の規定を準用する。

第11章 雑則

(経理状況の報告)

第82条 企業出納員は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、翌月10日までに市長に提出するものとする。

(帳票等の様式)

第83条 帳票等の様式は、別に定める。

この会計規程は、昭和42年4月1日から施行し、昭和42年度の事業年度から適用する。

(昭和48年4月7日規則第3号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和48年度から適用する。

(昭和55年10月21日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和60年3月30日規程第1号)

この規程は、昭和60年5月1日から施行する。

(平成2年3月23日規程第2号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年2月14日規則第3号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の御坊市水道事業会計規程の規定にかかわらず施行日前に契約のあったものについては、なお従前の例による。

(平成10年11月1日規則第36号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年9月1日規則第20号)

この規程は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成20年3月31日規則第15号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第17号)

この規則は、平成26年4月1日から施行し、平成26年度の事業から適用する。

別表(第13条関係)

勘定科目表

収益勘定

説明

事業収益






営業収益



主たる営業活動から生ずる収益


給水収益




水道料金

水道料金及び量水器使用料

その他の営業収益




手数料

証明手数料、給水工事等検査手数料

営業外収益



主たる営業活動外から生ずる収益


受取利息及び配当金




預金利息


他会計補助金


収益的収支を負担することを目的とする他会計からの繰入金で返済を要しないもの

加入分担金


給水装置工事に係る分担金

長期前受金戻入


地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「則」という。)第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの

雑収益




その他雑収益


特別利益


当年度の経常的収益から除外すべき利益


固定資産売却益

固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額

過年度損益修正益

前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの

その他特別利益


費用勘定

説明

事業費






営業費用



主たる営業活動から生ずる費用


原水及び浄水費


原水の取入れ並びに原水のろ過滅菌に係る設備の維持及び作業に要する費用


給料

職員の本給

手当

職員の扶養、期末、勤勉、超過勤務等の諸手当

賞与引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入額

賃金

臨時職員等の賃金

報酬

嘱託職員等の賃金

法定福利費

事業主負担の健康保険料、年金保険料等

被服費

被服貸与規定に基づいて貸与する被服の購入費

備消品費

事務及び工事用消耗品費並びに耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の器具、備品費

委託料

水質検査等の委託に要する費用

賃借料

借地料、車両借上料等

修繕費

有形固定資産等の維持修繕に要する工事請負等の費用

修繕引当金繰入額

修繕引当金として計上するための繰入額

特別修繕引当金繰入額

特別修繕引当金として計上するための繰入額

動力費

機械装置等の運転に必要な電力料及び燃料費

薬品費

原水の沈殿及び浄水の滅菌に要する薬品費

負担金

分水等の負担金

その他引当金繰入額

則第22条の規定により引き当てるその他引当金として計上するための繰入額

配水及び給水費


配水池、配水管その他浄水の配水に係る設備及び給水装置に附属する量水器その他の設備の維持及び作業に要する費用


給料


手当


賞与引当金繰入額



賃金


報酬


法定福利費


被服費


備消品費


光熱水費

電気料金

通信運搬費

電信電話料

委託料

漏水調査等の委託に要する費用

賃借料

用地借上料等

修繕費

漏水修理等

修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


路面復旧費

配水管等の修理等による道路の修復費

動力費


材料費


その他引当金繰入額



業務費


料金の調定、集金及び検針その他業務に要する費用


給料


手当


賞与引当金


繰入額


賃金


報酬


法定福利費


被服費


備消品費


印刷製本費

納付書、伝票等の印刷製本費

通信運搬費

はがき及び封書郵便料金

委託料

集金、検針等の委託費

手数料

公金取扱等手数料

修繕費


その他引当金繰入額


総係費


事業活動の全般に関連する費用


給料


手当


賞与引当金


繰入額


賃金


報酬

嘱託員等に対する報酬

法定福利費


旅費


被服費


備消品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


委託料


手数料


賃借料


修繕費


修繕引当金


繰入額


特別修繕引当金繰入額


補償費

賠償金、見舞金等

研修費

職員研修に要する費用

負担金

関係団体等の会費負担金

交際費


保険料


貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額

その他引当金繰入額


公課費


減価償却費


則第13条、第15条又は第16条の規定による償却額


有形固定資産減価償却費

建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品、リース資産等(耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満のものを除く。)の償却額

無形固定資産減価償却費

水利権、借地権、地上権、施設利用権及びリース資産の償却額

資産減耗費




固定資産除却費

有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費

たな卸資産減耗費

たな卸資産のき損、変質又は滅失による除却費及び低価法による評価損

その他営業費用


上記以外の営業費用


雑支出


営業外費用





支払利息及び企業債取扱費


金融及び財務活動に伴う費用その他主たる営業活動に係る費用以外の費用


企業債利息

企業債に対する利息

借入金利息

他会計借入金、一時借入金等に対する利息

雑支出




その他雑支出


消費税




公課費


特別損失



当年度の経常費用から除外すべき損失


固定資産売却損


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額

減損損失


事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額

災害による損失


災害による巨額の臨時損失

過年度損失修正損その他特別損失


前年度以前の損失の修正で損失の性質を有するもの

予備費





予備費



資産勘定

説明

固定資産






有形固定資産



土地、建物、構築物、機械、器具及び備品等(耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満のものを除き、将来営業の用に供する目的をもって所有する資産で遊休施設、未稼働設備を含む。)


土地


事業用敷地及び公舎敷地、運動場等の経営附属用土地等であり、土地の取得に関して要した費用、買収費、買収手数料、整地費(建物又は構築物に直接関係のあるものを除く。)及び測量費の合計額


事務所用地

本庁舎用地等専ら事務所のために用いる土地

施設用地

浄水場用地等施設のために用いる土地(施設に附属する事務所の用地を含む。)

その他土地


建物


事務所、作業場、倉庫、車庫のほか公舎その他経営附属用建物、建物と一体をなす暖房、照明、通風等の附属設備、買収建物を使用するために要した模様替、改造等の費用及び建物に直接関係ある整地費を含む。


事務所用建物

本庁舎、営業所等専ら事務所の用に供されている建物

施設用建物

取水、貯水、浄水、配水等の作業施設の用に供されている建物

その他建物


建物減価償却累計額




事務所用建物減価償却累計額


施設用建物減価償却累計額


その他建物減価償却累計額


構築物


貯水池、浄水池、トンネルその他土地に定着する土木施設又は工作物


原水及び浄水設備

取水から沈殿、ろ過を経て、浄水を終わるまでの作業用設備

送配水及び給水設備

浄水の送配給水設備

その他構築物


構築物減価償却累計額




原水及び浄水設備減価償却累計額


配水及び給水設備減価償却累計額


その他構築物減価償却累計額


機械及び装置


機械、装置及びコンベヤ等の運搬設備並びにこれらの附属品


電気設備

電動機、変圧器等及び所内配電設備(建物に含むものを除く。)

内熱設備

自家発電機のための内熱設備

ポンプ設備

ポンプ及びこれに直結し、分離しがたい電動機等の電気設備

塩素滅菌設備

塩素投入装置等塩素滅菌のための設備

量水器

直接需要者の用に供している量水用計器

その他機械装置


機械及び装置減価償却累計額




電気設備減価償却累計額


内熱設備減価償却累計額


ポンプ設備減価償却累計額


塩素滅菌設備減価償却累計額


量水器減価償却累計額


その他機械装置減価償却累計額


車両運搬具


自動車その他陸上運搬具

車両運搬具減価償却累計額



工具、器具及び備品


機械及び装置の附属設備に含まれない器具及び電話設備、金庫、机等の備品で耐用年数1年以上であり、かつ、取得価額が10万円以上のもの

工具、器具及び備品減価償却累計額



リース資産


有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

リース資産減価償却累計額



建設仮勘定


有形固定資産の建設又は改良のための支出した工事費(前払金等を含む。)

その他有形固定資産


上記以外の有形固定資産

その他有形固定資産減価償却累計額



無形固定資産



有償取得した水利権、借地権、地上権、施設利用権


水利権


河川法(昭和39年法律第167号)第23条から第28条までに規定する権利

借地権


土地の上に設定された民法(明治29年法律第89号)第601条に規定する権利

地上権


民法第265条に規定する権利

施設利用権



その他無形固定資産



リース資産


無形固定資産(営業権を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

流動資産






現金・預金





現金


現金、普通預金等

預金


貸借対照表日から起算して1年以内に期限が到来する定期預金

未収金





営業未収金


営業活動に係る収益の未収入額


本年度給水収益

水道料金、量水器使用料の未収額

過年度未収金


その他営業未収金

手数料等の未収入額

営業外未収金




その他営業外未収金

不用品売却代金等の未収入額

貸倒引当金



未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

貯蔵品



いまだに使用に供されていない材料並びに耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満の工具、器具及び備品(固定資産の建設、改良に使用するため取得されたもので建設仮勘定に属するものを除く。)


原材料


金属材料、木材、燃料等

貯蔵量水器


貯蔵中の量水器

消耗品


文具、用紙等の事務用品等

前払費用



雇用保険料、労災保険料等の一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価で貸借対照表日から起算して1年以内に費用となるもの

前払金



物品の購入、工事の請負等に際して前払いされた金額で前払費用に属しないもの


前払消費税



その他流動資産





仮払消費税


仕入に係る消費税


その他流動資産

上記以外の流動資産

資本勘定

説明

資本金






資本金





固有資本金


企業開始の時(地方公営企業法(昭和27年法律292号)適用の時)における引継資本金の額

出資金


他会計からの出資金の額

組入資本金


剰余金から資本金に組み入れた額

剰余金






資本剰余金





受贈財産評価額


償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額

寄附金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた寄附金

工事負担金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた工事負担金

繰入金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた他会計からの繰入金

その他資本剰余金


上記以外の資本剰余金

利益剰余金





減債積立金


企業債の償還に充てるため積み立てた額

利益積立金


欠損金を埋めるために積み立てた額

建設改良積立金


建設又は改良のために積み立てた額

当年度未処分利益剰余金(当年度末処理欠損金)


当年度末における繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額に当年度の純利益(純損益)の金額を加減した額


繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高)

前年度未処分利益剰余金(前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額

当年度純利益(当年度純損益)

当年度の損益取引の結果発生した純利益(純損失額)

負債勘定

説明

固定負債






企業債





建設改良費等の財源に充てるための企業債


建設改良費等(建設若しくは改良に要する経費又は地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号)第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準じる経費をいう。以下同じ。)の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

その他の企業債


建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

他会計借入金





建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

その他の長期借入金


建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

リース債務



ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年内に支払期限の到来するものを除く。)

引当金





退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当金(1年内に使用される見込みのものを除く。)

特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金(1年内に使用される見込みのものを除く。)

その他引当金



その他固定負債



上記以外の固定負債

流動負債




借入金等で貸借対照表日から起算して1年内に返還又は支払を要するもの


一時借入金




企業債





建設改良費等の財源に充てるための企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債

その他の企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債

他会計借入金





建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

その他の長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

リース債務



1年内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務

未払金



特定の契約により既に確定している短期的債務でまだその支払を終わらないもの(未払費用に属するものを除く。)


営業未払金


営業活動に係る通常の取引により発生する未払金

営業外未払金




未払消費税

確定申告による消費税

その他営業未払金

固定資産等購入代金の未払額等

未払費用



未払賃借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、既に提供を受けた役務の対価の未払額

前受金



契約等により既に受け取った対価のうち、いまだその債務の履行を終わらないもの


営業前受金


前受水道料金等主たる営業活動に係る収益の前受額

営業外前受金


その他主たる営業活動以外から生ずる収益の前受額

その他前受金


上記以外の収入の前受額

引当金





退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額のうち1年内に使用される見込みのもの

賞与引当金


翌事業年度に支払う賞与のうち当年度負担相当額を見積もり計上する引当金

修繕引当金


企業の所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当金

特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金のうち1年内に使用される見込みのもの

その他引当金



預り金





預り諸税等


源泉徴収所得税、各種保険料等

預り保証金


入札保証金、契約保証金その他保証金

その他流動負債





仮受消費税


売上げに係る消費税

その他流動負債


上記以外の流動負債

繰延収益






長期前受金



償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額

長期前受金収益化累計額




御坊市水道事業会計規則

昭和42年12月27日 規則第6号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章
沿革情報
昭和42年12月27日 規則第6号
昭和48年4月7日 規則第3号
昭和55年10月21日 規程第1号
昭和60年3月30日 規程第1号
平成2年3月23日 規程第2号
平成3年2月14日 規則第3号
平成10年11月1日 規則第36号
平成11年9月1日 規則第20号
平成20年3月31日 規則第15号
平成26年3月31日 規則第17号