○御坊市水道事務所職員被服貸与規程
昭和58年8月1日
規程第2号
御坊市水道事務所職員被服貸与規程(昭和47年規則第17号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、御坊市水道事務所職員に対する被服等の貸与について必要な事項を定めることを目的とする。
(貸与範囲等)
第2条 被服を貸与される者(以下「被貸与者」という。)及び貸与される被服等(以下「貸与品」という。)の種類、貸与期間は、別表のとおりとする。
(期間計算)
第3条 貸与期間は、貸与を受けた月から起算して月をもって計算する。ただし、1箇月に満たないときは1箇月とみなす。
(貸与品の帰属)
第4条 貸与期間の満了した貸与品は、被貸与者に帰属するものとする。
(再貸与の制限)
第5条 貸与期間中において貸与品を破損又は亡失した場合には、新たに貸与しない。ただし、市長が必要と認めた場合は、この限りでない。
(貸与品の返納等)
第6条 被貸与者が退職又は貸与品の異なる職種に勤務替えされたときは、貸与品は直ちに返納しなければならない。
2 前項の規定により返納された貸与品の貸与期間は、前被貸与者の残余期間とする。
(着用義務)
第7条 被貸与者は、執務時間中常に貸与品を着用しなければならない。ただし、所長の許可を得た場合は、この限りでない。
(貸与品の取扱い)
第8条 貸与品は、善良な注意をもってこれを使用し、正常な状態において維持保全するとともに、その維持保全に必要な補修は自己の負担において行わなければならない。
2 被貸与者は、貸与品及び帰属貸与品を他人に使用させ、又は譲渡してはならない。
(弁償)
第9条 被貸与者は、故意又は過失により貸与品を破損又は亡失した場合は、貸与品の調整時の価格に基づいて貸与残存期間に相当する金額を弁償しなければならない。
(貸与品の記録)
第10条 庶務係長は、別記様式の被服等貸与簿を備え、貸与又は返納等の状況を記録しなければならない。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月30日規程第2号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
被貸与者 | 貸与品の種類 | 貸与期間 |
全職員 | 作業上着 夏期用 | 1年 |
作業上着 冬期用 | 2年 | |
事務服 | 3年 | |
作業ズボン | 1年 |
備考 所長が認めた場合は、この表に定める被貸与者以外の者に貸与することができる。