○御坊市水道事務所の当直に関する規則

昭和44年3月3日

規則第1号

第1条 この規則は、別に定める場合を除くほか水道事務所の日直、半直及び宿直(以下「当直」という。)に関して必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 執務時間外の事務を処理し、所内外の警備にあたらせるため水道事務所に当直者を置く。

2 当直者は、この規則の定めるところにより服務しなければならない。

第3条 当直の時間及び当直者の数は、別表のとおりとする。

第4条 水道事務所長は、当直者を割当て、当直3日前までに一定の場所に掲示するものとする。ただし、やむを得ない事情がある場合はその期間を短縮することができる。

2 当直の割当を受けた職員がやむを得ない事情により他の職員と当直を交替しようとするときは、事前に水道事務所長の承認を受けなければならない。

3 当直の割当を受けた職員が公務、忌服、疾病その他当直につくことができない事情がある場合又は発生した場合には直ちに当直につけないことにつき水道事務所長の承認を受けなければならない。

第5条 当直者は、当日引継ぎを受け、又は到着した文書物件を管守し、その服務終了の際庶務係又は交替当直員に引継がなければならない。

第6条 当直者は、当直中処理した事務、認めた異状、発生した事項等について当直日誌に記載しなければならない。

第7条 当直者は、文書又は物品を受け取ったときは、当直日誌に必要事項を記載し、電報電話速達等急を要すると認めるときは、可能な限り速やかに名宛人又は関係者に連絡しなければならない。

第8条 当直中に水道事務所又はその附近に火災その他の非常災害が発生し、又はそのおそれがあるときは、当直者は、市長、水道事務所長への急報、災害の排除、非常持出の搬出、その他機宜に即した処置をとらなければならない。

第9条 この規則に定めるもののほか、水道事務所長は、当直者に対して当直を行う上に必要と認める指示を行うことができる。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年7月21日規程第4号)

この規程は、平成2年7月22日から施行する。

(平成9年4月1日規則第11号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成19年3月16日規則第12号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第14号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年6月24日規則第20号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

別表(第3条関係)

 

当直者の数

時間

藤井浄水場

2人

日直 午前8時30分から午後5時15分まで

1人

半直 正午から午後5時15分まで

1人

宿直 午後5時15分から翌日の午前8時30分まで

野口浄水場

1人

日直 午前8時30分から午後5時15分まで

1人

半直 正午から午後5時15分まで

1人

宿直 午後5時15分から翌日の午前8時30分まで

備考

当直者は職員をもってこれに充てる。ただし、時宜により増員することがある。

御坊市水道事務所の当直に関する規則

昭和44年3月3日 規則第1号

(平成21年7月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章
沿革情報
昭和44年3月3日 規則第1号
平成2年7月21日 規程第4号
平成9年4月1日 規則第11号
平成19年3月16日 規則第12号
平成20年3月31日 規則第14号
平成21年6月24日 規則第20号