○御坊市水道事務所事務分掌規則

平成9年4月1日

規則第10号

第1条 御坊市水道事務所(以下「所」という。)の業務を行うための組織及びその事務分掌は、次のとおりとする。

第2条 所に次の係を置く。

庶務係

業務係

給水維持係

浄水施設係

工務整備係

第3条 所に所長及び次長、係に係長を置く。

2 所に調査企画に関する事務又は特定の事務を担当させるため、参事、企画員、専門技術員を、係に主任、副主任、主査及びその他必要な職員を置くことができる。

第4条 所長は、上司の命を受け、水道事業に関する業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 次長は、上司の命を受け、事務次長は庶務係及び業務係に、工務次長は給水維持係、浄水施設係及び工務整備係に属する事務をそれぞれ掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 所長に事故あるときは、事務次長が、事務次長にも事故あるときは、工務次長が所長の職務を代理する。

4 係長は、上司の命を受け、係の属する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

5 係長に事故あるときは、主任又は上席の係員が係長の職務を代理する。

第5条 所長は、所属職員(係長を除く。)の配置を定め文書をもって上司に報告しなければならない。

第6条 係の事務分掌は、次のとおりとする。

係名

業務の内容

庶務係

(1) 所内の庶務に関すること。

(2) 公印の管守に関すること。

(3) 文書の収受、配布及び発送に関すること。

(4) 条例、規則、規程等の制定及び改廃に関すること。

(5) 職員の給与に関すること。

(6) 職員の服務、研修及び福利厚生に関すること。

(7) 広報に関すること。

(8) 各種諸証明に関すること。

(9) 各種保険に関すること。

(10) 公用車及び無線装置の維持管理に関すること。

(11) 物品資材の調達及び検収並びに出納保管に関すること。

(12) 事業の総合計画及び長期財政計画に関すること。

(13) 指定水道工事店の指定に関すること。

(14) 工事及び物件に係る入札及び契約に関すること。

(15) 予算の編成及び執行並びに資金計画に関すること。

(16) 現金及び有価証券の出納保管に関すること。

(17) 決算及び財務諸表の作成に関すること。

(18) 固定資産の取得、管理、処分及び台帳に関すること。

(19) 水道統計調査に関すること。

(20) 他の係の主管に属しないこと。

業務係

(1) 水道料金の調定及び徴収に関すること。

(2) 使用量の異議調整及び水道料金の減免に関すること。

(3) 量水器の検針、取付け、取替え、撤去及び維持管理に関すること。

(4) 検針台帳の整理並びに名義及び用途変更に関すること。

(5) 水道料金の口座振替に関すること。

(6) 水道料金等徴収事務委託に関すること。

(7) 水道料金の督促及び滞納整理に関すること。

(8) 徴収猶予及び執行停止の手続に関すること。

(9) その他水道料金に関すること。

給水維持係

(1) 給水及び配水工事に関すること。

(2) 指定水道工事店の指導に関すること。

(3) 水圧、流量の調査及び調整に関すること。

(4) 配水及び給水水質管理に関すること。

(5) 給水施設及び配水施設の台帳等の整備に関すること。

(6) 給水協議に関すること。

(7) 送水管、配水管及び給水管の修繕に関すること。

(8) 漏水調査及び防止とその対策に関すること。

(9) 資材、工具器具、備品等の維持管理に関すること。

(10) 専用水道の給水開始届出、敷設工事の設計確認、報告徴収、立入検査、給水停止命令等に関すること。

(11) 簡易専用水道(屋上のタンク等)の設置者からの報告徴収、立入検査、給水停止命令等に関すること。

(12) その他工事に関すること。

浄水施設係

(1) 配水池及び中継ポンプ所の維持管理に関すること。

(2) 浄水場の維持管理に関すること。

(3) 原水、浄水及び送水の水質管理に関すること。

(4) 流量、電気量等の記録統計に関すること。

(5) 機器の取扱い文書、図面等の整備に関すること。

工務整備係

(1) 水道施設の拡張並びに新設改良工事の企画、調査及び設計に関すること。

(2) 受託工事の設計及び施工に関すること。

(3) 長期計画策定に関すること。

(4) 開発行為に関すること。

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第13号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年2月25日規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年2月25日規則第7号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日規則第33号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月23日規則第8号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

御坊市水道事務所事務分掌規則

平成9年4月1日 規則第10号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章
沿革情報
平成9年4月1日 規則第10号
平成20年3月31日 規則第13号
平成22年2月25日 規則第3号
平成26年2月25日 規則第7号
平成28年3月29日 規則第33号
平成29年3月23日 規則第8号