○御坊市水道事務所事務分掌規則
平成9年4月1日
規則第10号
御坊市水道事務所事務分掌規則(昭和31年規則第4号)の全部を改正する。
第1条 御坊市水道事務所(以下「所」という。)の業務を行うための組織及びその事務分掌は、次のとおりとする。
第2条 所に次の係を置く。
庶務係
業務係
給水維持係
浄水施設係
工務整備係
第3条 所に所長及び次長、係に係長を置く。
2 所に調査企画に関する事務又は特定の事務を担当させるため、参事、企画員、専門技術員を、係に主任、副主任、主査及びその他必要な職員を置くことができる。
第4条 所長は、上司の命を受け、水道事業に関する業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 次長は、上司の命を受け、事務次長は庶務係及び業務係に、工務次長は給水維持係、浄水施設係及び工務整備係に属する事務をそれぞれ掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 所長に事故あるときは、事務次長が、事務次長にも事故あるときは、工務次長が所長の職務を代理する。
4 係長は、上司の命を受け、係の属する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
5 係長に事故あるときは、主任又は上席の係員が係長の職務を代理する。
第5条 所長は、所属職員(係長を除く。)の配置を定め文書をもって上司に報告しなければならない。
第6条 係の事務分掌は、次のとおりとする。
係名 | 業務の内容 |
庶務係 | (1) 所内の庶務に関すること。 (2) 公印の管守に関すること。 (3) 文書の収受、配布及び発送に関すること。 (4) 条例、規則、規程等の制定及び改廃に関すること。 (5) 職員の給与に関すること。 (6) 職員の服務、研修及び福利厚生に関すること。 (7) 広報に関すること。 (8) 各種諸証明に関すること。 (9) 各種保険に関すること。 (10) 公用車及び無線装置の維持管理に関すること。 (11) 物品資材の調達及び検収並びに出納保管に関すること。 (12) 事業の総合計画及び長期財政計画に関すること。 (13) 指定水道工事店の指定に関すること。 (14) 工事及び物件に係る入札及び契約に関すること。 (15) 予算の編成及び執行並びに資金計画に関すること。 (16) 現金及び有価証券の出納保管に関すること。 (17) 決算及び財務諸表の作成に関すること。 (18) 固定資産の取得、管理、処分及び台帳に関すること。 (19) 水道統計調査に関すること。 (20) 他の係の主管に属しないこと。 |
業務係 | (1) 水道料金の調定及び徴収に関すること。 (2) 使用量の異議調整及び水道料金の減免に関すること。 (3) 量水器の検針、取付け、取替え、撤去及び維持管理に関すること。 (4) 検針台帳の整理並びに名義及び用途変更に関すること。 (5) 水道料金の口座振替に関すること。 (6) 水道料金等徴収事務委託に関すること。 (7) 水道料金の督促及び滞納整理に関すること。 (8) 徴収猶予及び執行停止の手続に関すること。 (9) その他水道料金に関すること。 |
給水維持係 | (1) 給水及び配水工事に関すること。 (2) 指定水道工事店の指導に関すること。 (3) 水圧、流量の調査及び調整に関すること。 (4) 配水及び給水水質管理に関すること。 (5) 給水施設及び配水施設の台帳等の整備に関すること。 (6) 給水協議に関すること。 (7) 送水管、配水管及び給水管の修繕に関すること。 (8) 漏水調査及び防止とその対策に関すること。 (9) 資材、工具器具、備品等の維持管理に関すること。 (10) 専用水道の給水開始届出、敷設工事の設計確認、報告徴収、立入検査、給水停止命令等に関すること。 (11) 簡易専用水道(屋上のタンク等)の設置者からの報告徴収、立入検査、給水停止命令等に関すること。 (12) その他工事に関すること。 |
浄水施設係 | (1) 配水池及び中継ポンプ所の維持管理に関すること。 (2) 浄水場の維持管理に関すること。 (3) 原水、浄水及び送水の水質管理に関すること。 (4) 流量、電気量等の記録統計に関すること。 (5) 機器の取扱い文書、図面等の整備に関すること。 |
工務整備係 | (1) 水道施設の拡張並びに新設改良工事の企画、調査及び設計に関すること。 (2) 受託工事の設計及び施工に関すること。 (3) 長期計画策定に関すること。 (4) 開発行為に関すること。 |
附則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第13号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年2月25日規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月25日規則第7号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日規則第33号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月23日規則第8号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。