○水道事務所の設置に関する条例

昭和31年9月29日

条例第16号

第1条 水道業務を処理するため、本市に水道事務所を置く。

第2条 この条例施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、昭和31年12月1日から施行する。

水道事務所の設置に関する条例

昭和31年9月29日 条例第16号

(昭和31年9月29日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章
沿革情報
昭和31年9月29日 条例第16号