○御坊市企業職員の給与に関する規程

昭和53年9月30日

規程第4号

(目的)

第1条 この規程は、企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第4号)に基づき企業職員(以下「職員」という。)の給与の額及び支給方法等に関する事項を定めることを目的とする。

(給料)

第2条 給料については、御坊市職員給与条例(昭和29年条例第17号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。

(手当)

第3条 職員に対して支給する扶養手当、通勤手当、在宅勤務等手当、超過勤務手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、管理職手当、休日給、夜勤手当及び住居手当の額及び支給方法等については、一般職の職員の例による。

2 宿日直手当の額は、その勤務1日につき3,800円とし、半直は半額とする。支給方法等については、いずれも一般職の職員の例による。

3 職員に対して支給する特殊勤務手当の額及び支給方法等については、別に定める。

(給与の減額)

第4条 給与の減額については、一般職の職員の例による。

(休職者の給与)

第5条 職員が休職にされた場合における休職期間中の給与の支給額及び支給方法等については、一般職の職員の例による。

(準用)

第6条 この規程に定めないものについては、一般職の職員の例による。

この規程は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和58年3月3日規程第1号)

この規程は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和61年12月22日規程第4号)

この規程は、昭和62年1月1日から施行する。

(平成4年3月30日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成4年1月1日から適用する。

(平成9年12月24日規程第1号)

この規程は、平成10年1月1日から施行する。

(平成18年3月30日規程第4号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(令和6年3月28日規程第1号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

御坊市企業職員の給与に関する規程

昭和53年9月30日 規程第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
昭和53年9月30日 規程第4号
昭和58年3月3日 規程第1号
昭和61年12月22日 規程第4号
平成4年3月30日 規程第1号
平成9年12月24日 規程第1号
平成18年3月30日 規程第4号
令和6年3月28日 規程第1号