○御坊市水道事務所公印規則

平成5年7月15日

規則第35号

(趣旨)

第1条 御坊市水道事務所の公印は、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 公印とは、庁名又は職名をもって発する公文書に用いる印章をいう。

(種類)

第3条 公印の名称、ひな形、書体、寸法、使用区分、保管係等及び個数は、別表に掲げるとおりとする。

(管守)

第4条 公印の管守は、水道事務所長(以下「公印管守者」という。)がこれを行うものとする。

2 公印管守者は、常に善良なる管守の注意を怠ってはならない。ただし、退庁時刻後は金庫その他公印を管守するに適当と認める場所においてこれを管守するものとする。

(台帳)

第5条 公印を整理するため公印台帳(別記様式)を備え、公印をこれに登録しなければならない。

(使用)

第6条 公印を使用する者は、決裁を経た原議書を公印管守者に提示しその面前で押印しなければならない。

第7条 公印の持ち出しを必要とするときは、公印管守者にその許可を得なければならない。

(事故届)

第8条 公印管守者は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(使用の特例)

第9条 納入通知書、証明書その他の文書で所長が指定するものは、当該用紙に公印の印影を印刷すること(電子計算組織の印字の打出しを含む。以下この条において同じ。)により、第6条の規定による公印の押印に代えることができる。

2 前項の規定により公印の印影を印刷するときは、当該公印の印影を縮小し、又は拡大して印刷することができる。

3 公印管守者は、第1項の規定による処理をする場合において、印刷物を厳重に保管し、受払いを明らかにし、又は電子計算組織に記録した公印の印影を適正に管理しなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成10年8月20日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成17年3月28日規則第14号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第12号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

公印の名称

ひな形

書体

寸法

公印管守者

使用区分

個数

水道事務所市長印

1

古印体

方21ミリメートル

水道事務所長

市長名をもって発する文書

1

市長職務代理者印

2

古印体

方25ミリメートル

水道事務所長

市長職務代理者名を使用する公文書用

1

水道事務所長印

3

古印体

方21ミリメートル

水道事務所長

所長名を使用する公文書用

1

企業出納員印

4

古印体

方21ミリメートル

水道事務所長

企業出納員名による領収用

1

ひな形

1

2

3

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4

 

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御坊市水道事務所公印規則

平成5年7月15日 規則第35号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
平成5年7月15日 規則第35号
平成10年8月20日 規則第34号
平成17年3月28日 規則第14号
平成20年3月31日 規則第12号