○御坊市小公園設置及び管理条例
昭和47年12月23日
条例第26号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の規定に基づき小公園を設置する。
(名称及び位置)
第2条 小公園の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
御坊市塩屋小公園 | 御坊市塩屋町南塩屋字松下132番地8 |
御坊市あたご山自然小公園 | 御坊市湯川町富安字会下の谷2129番地1 |
御坊市八幡山公園 | 御坊市藤田町吉田字雲生寺2265番地1 |
(行為の禁止)
第3条 小公園を利用する者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 小公園内の施設を損傷し、又は汚損すること。
(2) 他人の迷惑となる行為及び他人に危害を及ぼすおそれのある行為をすること。
(3) 植木を伐採したり土地の形質を変更すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、小公園の利用を妨げる行為をすること。
(利用の制限)
第4条 市長は、小公園の損壊その他の理由によりその利用が危険と認められる場合においては、区域を定めて利用を禁止し、又は制限することができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、小公園の管理に必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年9月27日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年10月1日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月29日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月27日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月27日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。