○地価公示台帳閲覧規則

昭和49年5月24日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、地価公示法(昭和44年法律第49号)及び地価公示法施行令(昭和44年政令第180号)の定めるところにより、地価の公示に係る事項を記載した書面等(以下「台帳」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。

(台帳設置場所等)

第2条 台帳の設置場所は御坊市役所とし、閲覧は農林水産課土地対策室において行うものとする。

(閲覧日及び閲覧時間等)

第3条 台帳の閲覧日及び閲覧時間は、次のとおりとする。

(2) 閲覧時間 午前8時30分から正午まで、及び午後1時から午後5時15分まで

2 台帳の閲覧期間は、当該台帳を一般の閲覧に供した日から3年とする。

(台帳の閲覧承認申請)

第4条 台帳の閲覧をしようとする者(以下「閲覧者」という。)は、当該係員に閲覧申請をし、その承認を受けて行わなければならない。

(厳守事項等)

第5条 閲覧者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 閲覧場所において喫煙及び火気の使用をしないこと。

(2) 騒音又は大声を発する等他人に迷惑をかけないこと。

(3) 台帳等を抜き取り、傷つけ、汚し、書き加えたり等しないこと。

(4) その他当該係員の指示に従うこと。

2 前項に掲げる事項を守らない者に対しては、閲覧の承認をせず、又は取り消すことができるものとする。

(損傷等の届出)

第6条 閲覧者が誤って台帳を損傷などした場合には、速やかに当該係員に届け出てその指示を受けなければならない。

(使用後の点検)

第7条 閲覧者は、台帳の閲覧が終わったときは、当該係員に届け出てその点検を受けなければならない。

(施行の細目)

第8条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成4年4月1日規則第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成6年8月10日規則第21号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年3月30日規則第14号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成19年3月13日規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年6月24日規則第19号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成24年3月28日規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

地価公示台帳閲覧規則

昭和49年5月24日 規則第22号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
昭和49年5月24日 規則第22号
平成4年4月1日 規則第6号
平成6年8月10日 規則第21号
平成13年3月30日 規則第14号
平成19年3月13日 規則第11号
平成21年6月24日 規則第19号
平成24年3月28日 規則第5号