○御坊市商店街団体事業運営費補助規則
昭和41年10月1日
規則第5号
(趣旨)
第1条 商店街団体(以下「団体」という。)が、商業の振興と一般公衆の利便を図るための共同施設(以下「施設」という。)を維持管理するときは、当該団体に対し、事業実績に基づき、この規則の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。
(定義)
第2条 この規則において「商店街団体」とは、商店街が形成されている地域において、近接して事業を営む20戸以上の商業者が構成する団体又は連合会をいう。
2 この規則において「施設」とは、当該団体が商店及び一般公衆の利便を図るために設置し、維持管理する街路灯をいう。
3 この規則において「事業実績」とは、前項の施設に使用し、負担した電気料金の合計額をいう。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、当該団体の毎年1月1日から12月31日までの期間における事業実績の10割以内で算定する。
2 市長は、前項に規定する書類のほか、必要と認める書類の提出を命ずることがある。
(補助金交付の指令)
第5条 市長は、前条の規定による申請書を受理し、補助金を交付することについて適当と認めたときは、当該申請者に対し補助金交付の指令をするものとする。この場合において、申請書を受理したときから補助金交付の指令までに要する処理期間は、30日以内とする。
(補助金の交付)
第6条 補助金の交付は、請求書(別記第3号様式)の提出あったのちにおいて、市長が適当と認めたときに交付する。
(決算書等の提出)
第7条 補助金の交付を受けた者は、当該団体総会において承認された会計決算書又は会計報告書を速やかに市長に提出しなければならない。
(帳簿書類等の検査)
第8条 市長は、補助金の活用を期するため、補助金の交付を受けた者又は受けようとする者に対し、団体事業についての報告を求め、又は施設の運営管理について必要な指示を行い、若しくは当該職員に帳簿の検査をさせることがある。
(補助金の返還等)
第9条 市長は、補助金の交付を受けた者又は受けようとする者が、次の各号の1に該当するときは、補助金交付の指令を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。
(1) 施設の管理が不適当と認められるとき。
(2) 提出書類に虚偽の記載があったとき。
(3) その他この規則に違反したとき。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年度から適用する。
2 昭和41年度の補助金は、昭和41年4月1日から昭和41年12月31日までの期間における事業実績に対する額とする。
附則(平成3年4月19日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年1月1日から適用する。
附則(平成12年12月28日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の御坊市商店街団体事業運営費補助規則の規定は、平成12年度の補助金から適用する。
附則(令和3年12月27日規則第72号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。