○御坊市商業振興共同施設費補助規則
昭和41年10月1日
規則第6号
(趣旨)
第1条 商業の振興を図るため、商店街団体が共同施設を設置するときは、当該事業に要する費用に対し、予算の範囲内において御坊市商業振興共同施設費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、御坊市補助金等交付規則(昭和53年規則第22号)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において「商店街団体」とは、商店街が形成されている地域において近接して事業を営む20戸以上の商業者が構成する団体及びこれらの連合会をいう。
2 この規則において「共同施設」とは、街路灯、アーケード、駐車場、物品預り所、店員集会場等で商店及び一般公衆の利便を図るための施設をいう。
(補助率)
第3条 補助率は、当該事業に要する経費の3割以内とする。
2 市長は、前項に規定する書類のほか必要と認める書類の提出を命ずることがある。
(補助金の交付指令)
第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、補助金を交付することについての適否を審査し、適当と認めたときは、申請者に補助金交付の指令をする。
(申請事項の変更)
第6条 補助金交付の指令を受けた者が、第4条の規定により提出した書類の記載事項に変更を加えようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(事業完了届)
第7条 補助金交付の指令を受けた者は、当該事業を完了したときは、商業振興共同施設設置事業完了届(別記第4号様式)に商業振興共同施設設置事業成績書及び商業振興共同施設設置事業費収支精算書を添えて市長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第8条 補助金は、前条の規定による事業完了届の提出があったのち当該事業を検査し、適当と認めたときは、補助金の額を決定し交付する。
(帳簿書類等の検査)
第9条 市長は、事業を適正に実施させるために必要があるときは、補助金の交付を受けた者に対して報告を求め、又は帳簿書類その他当該事業の実施状況を調査することがある。
(補助金の返還等)
第10条 市長は、補助金の交付を受けた者又は受けようとする者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金交付の指令を取り消し、又は交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 補助金交付の条件に違反したとき
(2) 提出書類に虚偽の記載があったとき
(3) 事業の施行方法が不適当と認められたとき
(4) その他この規則に違反したとき
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月27日規則第71号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。