○御坊市企業立地促進条例施行規則
平成9年10月22日
規則第35号
御坊市企業立地促進条例施行規則(昭和61年規則第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、御坊市企業立地促進条例(平成9年条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象施設)
第2条 条例第2条第1号に規定する対象施設は、次に掲げるいずれかの施設であって市長が認めるものとする。
(1) 営業のため物品の製造の目的に使用する施設 日本標準産業分類(令和5年総務省告示第256号。以下「産業分類」という。)に掲げる製造業の用に供する工場、作業場及び管理事務を行う施設
(2) 物品製造のための試験研究の用に供する施設 産業分類に掲げる製造業を営む者が技術革新の進展に対応した高度な技術を工業製品の開発に利用するための試験又は研究を行う施設
(3) 情報通信の用に供する施設 産業分類に掲げる情報サービス業又はインターネット附随サービス業の用に供する施設及びデータセンター(通信回線を利用して顧客の提供データを集約的に管理するとともに、データ処理システムの構築、運用等について付加的な価値の提供を行う施設)
(4) 宿泊の用に供する施設 産業分類に掲げる宿泊業のうち、一般公衆に宿泊又は宿泊及び食事を提供する営利的宿泊施設(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項第4号に掲げる営業の用に供するものを除く。)
(5) 流通関連施設 産業分類に掲げる道路貨物運送業、水運業又は運輸に附帯するサービス業の用に供する施設及び特定物流施設(産業分類に掲げる製造業、卸売業又は小売業を営む者が、自ら使用するために建設する配送センター又は流通に伴う簡易な加工を行う事業場であって、物資の仕分及び搬送の自動化等荷さばきの合理化を図るための設備又は物資の受注発注の円滑化を図るための情報処理システムを有する施設)
(6) 保管施設 産業分類に掲げる倉庫業の用に供する施設
(社会保険等加入者)
第3条 条例第2条第10号に規定する社会保険等とは、次に掲げるものをいう。
(1) 健康保険
(2) 雇用保険
2 認定の申請は、条例第2条第11号に規定する基準日から起算して30日以内に行わなければならない。
(増加常用従業員)
第6条 条例第5条第1項第2号に規定する増加常用従業員の数は、基準日までに雇用を開始した従業員で、条例第6条の助成金の申請時までに常用従業員となったものを含めた数とする。
2 条例第5条第1項の助成金の交付申請は次のとおりとする。
(1) 条例第5条第1項第1号の助成金の初年度交付申請は、基準日以後1年以内に行わなければならない。ただし、この期間内に助成対象となる年度の市税の納期限が到来しない場合は、納期限後14日以内に行わなければならない。また、2年度分以後の助成金の交付申請は、当該年度の市税の納付後、年度内に行うものとする。
(2) 条例第5条第1項第2号の助成金の交付申請は、前号及び次号の交付申請と同時に行うものとする。
(3) 条例第5条第1項第3号の助成金の交付申請は、事業開始以後1年以内に支払った賃料1年分を初年度として、基準日から1年以内に申請しなければならない。また、2年度分以後の助成金の交付申請は、その助成金の対象となった賃料を支払った以後1年以内に申請しなければならない。
3 認定事業者が、条例第5条の助成金の交付申請を行う場合は、条例第3条第1項第2号の認定に必要な数を満たしていなければならない。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。
(助成金の請求)
第9条 助成金の請求は、助成金交付請求書(別記第5号様式。以下「請求書」という。)によるものとする。
2 助成金の支払は、前項の請求書を受理した日から30日以内に行うものとする。
(1) 認定後において、常用従業員の数が認定に必要な数よりも減少しているにもかかわらず、常用従業員の確保について必要な措置を怠ったとき。
(3) 条例第12条の規定による報告又は実地調査を正当な理由なく拒否したとき。
(助成措置の廃止)
第12条 条例第9条の規定により、認定を取り消された事業者への助成措置は行わない。
(報告書の提出)
第15条 条例第12条に規定する事業実施状況、雇用状況等の報告は、認定事業者が助成金の交付を受けた年度の決算を行ったとき、又は次年度の助成金の交付申請を行うときのいずれかの時期に行うものとする。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年12月26日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月27日規則第73号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年10月17日規則第29号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。
附則(令和7年12月17日規則第72号)
この規則は、令和7年12月17日から施行する。
別記様式 略