○御坊市企業立地促進条例
平成9年9月25日
条例第32号
御坊市企業立地促進条例(昭和61年条例第9号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、本市における産業の振興を促進するため市内に必要な施設を設置する者に対して助成措置を行い、もって本市経済の発展と雇用機会の拡大を図ることを目的とする。
(1) 対象施設 営業のため物品の製造の目的に使用する施設、物品製造のための試験研究の用に供する施設、情報通信の用に供する施設又は宿泊の用に供する施設をいう。ただし、御坊工業団地及び熊野企業用地にあっては流通関連施設、日高港工業団地にあっては流通関連施設及び保管施設を含むものとする。
(2) 新設 本市に対象施設を有しない者が、新たに対象施設を設置すること又は本市に対象施設を有する者が、既存の施設に係る業種と異なる業種の対象施設を新たに設置することをいう。
(3) 増設 本市に対象施設を有する者が、事業規模を拡大する目的で対象施設を設置することをいう。
(4) 改築 本市に対象施設を有する者が、当該施設を廃し、新たに同一敷地内に対象施設を設置することをいう。
(5) 移転 本市に対象施設を有する者が、当該施設を廃し、新たに現在地外に対象施設を設置することをいう。
(6) 新設等 新設、増設、改築及び移転をいう。
(7) 事業者 本市において対象施設の新設等を行う法人又は個人をいう。
(8) 固定資産総額 本市の固定資産税の算定の基礎となる評価額とする。
(9) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項第1号に定める中小企業者をいう。
(10) 常用従業員 新設等の対象施設において常時雇用され、社会保険等に加入している者(日日雇い入れられる者は除く。)をいう。
(11) 基準日 対象施設が新設等により事業を開始した日から起算し、1年を経過した日をいう。
(認定)
第3条 市長は、次に掲げる要件を満たしている事業者を助成措置を講じることができる事業者として認定する。ただし、日高港工業団地に進出する企業にあっては、次に掲げる要件を満たしていなくても市長は助成措置を講じる事業者として認定することができる。
(1) 対象施設の新設等に伴う固定資産総額(改築又は移転にあっては、既設に係る固定資産総額を差し引いた額)が1億円(中小企業者にあっては3,000万円)以上であること。ただし、情報通信の用に供する施設の新設等にあっては1,000万円以上であること。
(2) 基準日における常用従業員の数(市内事業者による新設又は増設にあっては、増加した常用従業員の数とし、改築又は移転にあっては、既設に係る常用従業員を除く。以下「増加常用従業員数」という。)が10人(中小企業者にあっては5人)以上であること。
(3) 市長と公害防止の協定を締結した者(市長が必要と認めた者に限る。)であること。
(4) 宿泊の用に供する施設の新設等にあっては、客室数25室以上であること。
2 前項の認定を受けようとする事業者は、規則で定めるところにより市長に申請しなければならない。
(審査委員会)
第4条 市長は、前条第2項の申請があったときは、御坊市企業立地促進助成措置審査委員会(以下「委員会」という。)に諮り、その意見を聞くものとする。
2 委員会の組織及び運営について必要な事項は、市長が別に定める。
(助成措置)
第5条 市長は、第3条の規定による認定を受けた事業者(以下「認定事業者」という。)に対して、次に定める助成措置を講じる。
(1) 企業立地促進助成金 新設等の対象施設が、事業を開始した日以後において、当該施設に対して最初に固定資産税が賦課される年度から10年度間における各年度の固定資産税額(改築又は移転にあっては、既設に係る固定資産税額を差し引いた額)に、2分の1を乗じて得た額に相当する額とする。ただし、助成額は5億円を限度とし、算出した額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数金額は切り捨てる。
(2) 雇用促進助成金 増加常用従業員数に15万円を乗じて得た額。ただし、増加常用従業員数は50人を限度とする。
(3) 借地費用助成金 御坊工業団地、日高港工業団地及び熊野企業用地に借地借家法(平成3年法律第90号)第23条に定める事業用定期借地権により対象施設を設置した場合は、事業を開始した日から5年間、賃料に100分の5を乗じた額(1,000円未満は切り捨てる。)。ただし、1年について500万円を限度とする。
(助成金の交付申請)
第6条 認定事業者が、前条第1項各号の助成金(以下「助成金」という。)の交付を受けようとするときは、規則に定めるところにより市長に申請しなければならない。
2 前項の申請は、市税及び賃料を完納していなければすることができない。
(助成金の交付)
第7条 市長は、交付申請について、適当と認めたときは、交付すべき助成金の額を決定し、予算の範囲内において認定事業者に交付する。
(変更の届出)
第8条 認定事業者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 業種を変更したとき。
(2) 事業の全部若しくは一部を廃止し、又は休止したとき。
(認定の取消し)
第9条 市長は、認定事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、認定を取り消すことができる。
(1) 事業の全部を廃止又は休止したとき。
(2) 故意又は虚偽の申請その他不正行為が判明したとき。
(3) その他市長が不適当と認めたとき。
(助成金の返還)
第10条 市長は、前条の規定により認定を取り消した場合において、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(助成措置の承継)
第11条 市長は、相続、合併、譲渡その他の事由により認定事業者に変更が生じたときは、当該事業が継続される場合に限り、その事業を承継する者(以下「承継者」という。)に引き続き残期間の助成措置を行うことができる。
2 前項の規定により、承継者が助成措置を受けようとするときは、承継した日から1月以内に市長に届け出て、承認を得なければならない。
(報告及び調査)
第12条 市長は、認定事業者に対して、事業実施状況、雇用状況等に関する事項を報告させ、又は実地に調査をすることができる。
(委任)
第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に改正前の御坊市企業立地促進条例の規定により助成措置の適用を受けているものについては、改正後の御坊市企業立地促進条例(以下「新条例」という。)第3条の認定を受けたものとみなし、この条例の施行の日以後の新条例第6条の申請に係る助成については、新条例を適用する。
附則(平成15年12月18日条例第28号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に改正前の御坊市企業立地促進条例の規定により助成措置の適用を受けているものについては、なお従前の例による。
附則(平成19年12月19日条例第26号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に改正前の御坊市企業立地促進条例の規定により助成措置の適用を受けているものについては、なお従前の例による。
附則(平成29年12月13日条例第38号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に改正前の御坊市企業立地促進条例の規定により助成措置の適用を受けているものについては、なお従前の例による。
附則(令和3年12月15日条例第21号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に改正前の御坊市企業立地促進条例の規定により助成措置の適用を受けているものについては、なお従前の例による。
附則(令和7年12月18日条例第47号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に改正前の御坊市企業立地促進条例の規定により助成措置の適用を受けているものについては、なお従前の例による。