○御坊市農地銀行規程

平成5年12月14日

規程第14号

(目的)

第1条 地域農業の振興と農業構造の改善に資するため、認定農業者等の中核的担い手農家に農用地、混牧林地、農業用施設用地(以下「農用地等」という。)の利用権等を集積し、農地の有効利用を促進することを目的とする。

(名称等)

第2条 前条の目的を達成するため、御坊市農地銀行(以下「農地銀行」という。)を設置し、農地銀行に本店及び支店を設ける。

(業務地域)

第3条 農地銀行の業務地域は、御坊農業振興地域とする。

(業務の実施主体)

第4条 農地銀行の業務は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第6条第2項並びに農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第22条及び第27条第1項に基づく業務を円滑に推進するため、農業委員会が関係の機関及び団体と連携を図りつつ実施するものとする。

(事務所)

第5条 農地銀行の本店は、御坊市農業委員会に置く。

2 農地銀行の支店は、別に定めるところに置く。

(業務)

第6条 農地銀行は、次の業務を行う。

(1) 農用地等の有効利用及び農地流動化の促進に関する業務

 経営規模拡大の方向づけに関すること。

 農用地等の出し手農家及び受け手農家の意向の把握に関すること。

 遊休農地等低利用農用地の利用度の向上に関すること。

 農地流動化及び有効利用の促進に関する諸施設並びに事業の啓蒙及び普及に関すること。

 農地流動化の掘り起こしに関すること。

(2) 農地流動化情報の管理に関する業務

 農用地等の利用に関する農家意向情報の収集、整理及び提供に関すること。

 遊休農用地等及び認定農業者等中核的担い手農家に関する諸台帳の整備に関すること。

 利用権設定等農用地の管理に関すること。

(3) 農用地等の権利調整及び利用調整に関する業務

 認定農業者等に対する農用地等の権利の設定及び方向づけに関すること。

 活用すべき農地流動化施策の仕分けに関すること。

 権利の設定及び更新の事務処理に関すること。

(4) 農用地等の権利及び利用に係る相談に関する業務

(5) 農業の経営及び技術に関する情報サービスに関する業務

(6) その他農地銀行の目的の達成に必要と認められる業務

(組織)

第7条 農地銀行は、会長、副会長、農用地利用調整会議員及び農地流動化推進員をもって組織する。

2 会長は、農業委員会の会長をもって充て、農地銀行の業務及び運営を統括する。

3 副会長は、農業委員会の会長職務代理者をもって充て、会長を補佐し、会長が欠けたときは、その職務を代行する。

4 農用地利用調整会議員は、本市及び農業委員会の職員、農業改良普及員、農業協同組合各支所の代表者並びに農地流動化推進員を充て、農用地の流動化方策、農家の経営規模拡大計画の認定制度の普及及び利用権等の設定の活動を行う。

5 農地流動化推進員は、農業委員及び農業委員会が指名する者をもって充て、主としてその担当地区(集落)において、利用権等の出し手農家と受け手農家の掘り起こし等農用地等の有効利用と流動化を促進するための活動を行う。

6 第2項から第5項に掲げる者の任期は、次のとおりとする。

(1) 会長、副会長及び農用地利用調整会議員は3年とし、再任は妨げない。ただし、出身母体の職を解かれたものは、資格を失うものとする。

(2) 農地流動化推進員は農業委員の職にある期間とするが、農業委員の職にない推進員の場合は、3年とし、再任は妨げない。

(会議)

第8条 農地銀行を運営し、その業務を実施するための農用地利用調整会議及び農地流動化推進員会議を置く。

2 農用地利用調整会議は、会長、副会長及び農用地利用調整会議員をもって構成し、次の事項を協議する。

(1) 第6条第1号第3号及び第6号に定める業務

(2) 農地銀行の運営及び業務の実施計画に関すること。

(3) その他業務の遂行上必要とする事項

3 農用地利用調整会議は、必要に応じ会長が招集する。

4 会長が特に必要と認めたときは、農用地利用調整会議に構成員以外の者を出席させることができる。

5 農地流動化推進員会議は、農地流動化推進員をもって構成し、主に第6条第2号に定める業務の実施及びその他必要と認められる事項に関して協議する。

(事務局)

第9条 第6条各号に掲げる業務を実施するため、事務局を御坊市農林水産課に置く。

この規程は、公布の日から施行し、平成5年11月1日から適用する。

御坊市農地銀行規程

平成5年12月14日 規程第14号

(平成5年12月14日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・水産
沿革情報
平成5年12月14日 規程第14号