○御坊市農業構造改善事業促進対策費補助規則
昭和55年3月27日
規則第5号
御坊市農業構造改善促進対策事業費補助規則(昭和41年規則第4号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、農業構造改善の促進を図るため、農業構造改善事業促進対策に要する経費に対して、補助金を交付するについて必要な事項を定めることを目的とする。
(補助対象)
第2条 補助金は、予算の範囲内において、農業協同組合、土地改良区、共同施行者等(以下「事業主体」という。)が行う農業構造改善事業に要する経費に対して交付する。
(補助率)
第3条 前条の補助金の対象となる事業に係る補助率は、土地基盤整備事業にあっては、85%以内、農業近代化施設整備事業及び地域環境整備事業にあっては、70%以内とする。
(補助金交付の指令)
第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、審査のうえ適当と認めたときは、当該申請者に対し補助金交付の指令をするものとする。この場合において、市長は、補助金交付の目的を達成するため、必要があると認めるときは、条件を付することがある。
(1) 同一事業主体に係る事業種目又は設計単位ごとに事業量の2割以内の変更
(2) 事業種目に係る主要工事内容及び施設の主要構造の変更以外の変更
(補助金の交付)
第9条 事業費補助金は、当該工事竣工検査を行い、適当と認めたときに交付する。
(補助金の一部交付)
第10条 市長は特に必要があると認めたときは、前条の規定にかかわらず、概算により、又は進捗状況の調査結果に応じた出来高払いの方法により補助金の一部を交付することがある。
(帳簿書類等の調査)
第12条 市長は、必要があるときは、補助金の交付を受けた者に対して報告させ、又は関係職員に帳簿書類その他の物件を調査させることがある。
(補助金の交付の取り消し又は返還)
第13条 市長は、補助金の交付を受け、又は受けようとする者が次の各号の1に該当するときは、補助金交付の指令を取り消し、又は既に交付した補助の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。
(1) 補助金をその交付の目的以外に使用したとき。
(2) 補助金の交付の条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(4) 事業の実施方法が不適当のとき。
(5) この規則の規定に違反したとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関して、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を求めるものとする。
(書類の提出)
第14条 この規則により市長に提出する書類は、1通(書類に添付する設計書は5通)を提出しなければならない。
附則
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。