○御坊市農業構造改善事業促進対策費補助規則

昭和55年3月27日

規則第5号

御坊市農業構造改善促進対策事業費補助規則(昭和41年規則第4号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、農業構造改善の促進を図るため、農業構造改善事業促進対策に要する経費に対して、補助金を交付するについて必要な事項を定めることを目的とする。

(補助対象)

第2条 補助金は、予算の範囲内において、農業協同組合、土地改良区、共同施行者等(以下「事業主体」という。)が行う農業構造改善事業に要する経費に対して交付する。

(補助率)

第3条 前条の補助金の対象となる事業に係る補助率は、土地基盤整備事業にあっては、85%以内、農業近代化施設整備事業及び地域環境整備事業にあっては、70%以内とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、第2条に係る補助金(以下「事業費補助金」という。)について、別記第1号様式の交付申請書に別記第2号様式による収支予算書を添えて、別に定める期日までに市長に提出しなければならない。

(補助金交付の指令)

第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、審査のうえ適当と認めたときは、当該申請者に対し補助金交付の指令をするものとする。この場合において、市長は、補助金交付の目的を達成するため、必要があると認めるときは、条件を付することがある。

(申請事項の変更の認定)

第6条 補助金交付の指令を受けた者は、第4条の規定により提出した書類(設計書等添付書類を含む。)の記載事項に変更を加えようとするときは、あらかじめ市長に別記第3号様式による計画変更認定申請書を提出し、その認定を受けなければならない。ただし、次の各号の1に掲げる変更についてはこの限りでない。

(1) 同一事業主体に係る事業種目又は設計単位ごとに事業量の2割以内の変更

(2) 事業種目に係る主要工事内容及び施設の主要構造の変更以外の変更

(工事の着工届等)

第7条 事業費補助金に係る補助金交付の指令を受けた者は、当該指令に係る農業構造改善事業の工事に着手したときは、別記第4号様式による着工届を、工事を完了したときは、別記第5号様式による工事竣工届を、それぞれ市長に提出しなければならない。

(事業遂行状況の報告)

第8条 前条の者は、補助金交付の指令を受けた年度の9月初日及び12月初日現在において、別記第6号様式による事業遂行状況報告書を作成し、その月の10日までにこれを市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第9条 事業費補助金は、当該工事竣工検査を行い、適当と認めたときに交付する。

2 前項の補助金の交付を受けようとする者は、当該事業(事業費補助金については前項の竣工検査)完了後直ちに別記第7号様式による補助金交付請求書を市長に提出しなければならない。

(補助金の一部交付)

第10条 市長は特に必要があると認めたときは、前条の規定にかかわらず、概算により、又は進捗状況の調査結果に応じた出来高払いの方法により補助金の一部を交付することがある。

2 前項の規定により補助金の交付を受けようとする者は、補助金概算払請求書(別記第8号様式)を市長に提出しなければならない。

(事業実績報告書の提出)

第11条 補助金の交付を受けた者は、当該事業の完了後速やかに別記第9号様式による実績報告書に別記第10号様式による収支精算書を添えてこれを市長に提出しなければならない。

(帳簿書類等の調査)

第12条 市長は、必要があるときは、補助金の交付を受けた者に対して報告させ、又は関係職員に帳簿書類その他の物件を調査させることがある。

(補助金の交付の取り消し又は返還)

第13条 市長は、補助金の交付を受け、又は受けようとする者が次の各号の1に該当するときは、補助金交付の指令を取り消し、又は既に交付した補助の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。

(1) 補助金をその交付の目的以外に使用したとき。

(2) 補助金の交付の条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(4) 事業の実施方法が不適当のとき。

(5) この規則の規定に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関して、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を求めるものとする。

(書類の提出)

第14条 この規則により市長に提出する書類は、1通(書類に添付する設計書は5通)を提出しなければならない。

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

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御坊市農業構造改善事業促進対策費補助規則

昭和55年3月27日 規則第5号

(昭和55年3月27日施行)