○御坊市農業委員会会議規則
昭和50年8月4日
農委規則第1号
(総則)
第1条 御坊市農業委員会の会議(以下「会議」という。)は、法令に定めるもののほかこの規則の定めるところによる。
(招集)
第2条 会長は、会議を招集せんとするときは、会議の日時、場所及び付議すべき事項を定め、予め委員に通知するとともに、市の例により公告しなければならない。
2 前項の通知及び公告は、緊急やむを得ない場合を除き会議の日の3日前にしなければならない。
(参集)
第3条 委員は、招集の当日定刻までに会議場に参集しなければならない。
(欠席の届出)
第4条 委員は、事故のため会議に出席できないときは、当日の開議時刻までに会長に届け出なければならない。
(議席)
第5条 委員の議席は、会長が定める。
2 会長は、必要があると認めるときは議席を変更することができる。
3 議席には番号及び氏名標をつけるものとする。
(会議の開閉)
第6条 開会、休憩、延会又は閉会は会長が宣告する。
2 会長が開会を宣告する前又は休憩、延会若しくは閉会を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。
3 開議時刻後相当の時刻を経てもなお出席委員が定数に達しないときは、会長は延会を宣告することができる。
(議題の宣告)
第7条 会長は、事件を議題とするときは、その旨を宣告しなければならない。
(一括議題)
第8条 会長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。
(議案の説明)
第9条 会議において事件が議題となったときは、提案者はその趣旨を説明しなければならない。
(発言)
第10条 委員は、議題について自由に質疑又は意見を述べることができる。
2 会議の発言は、会長の許可を受けてしなければならない。
3 発言はすべて簡明にし、議題外にわたり又はその範囲をこえてはならない。
(動議)
第11条 この規則で特に定めた場合を除きすべての動議は1人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。
(修正の動議)
第12条 修正の動議は、3人以上の賛成者がなければ議題として審議することができない。
(先議動議の採決順序)
第13条 他の事件に先立って採決に付さなければならない動議が競合したときは、会長が採決の順序を決める。ただし、異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。
(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)
第14条 会議の議題となった事件を撤回し、又は訂正しようとするとき、及び会議の議題となった動議を撤回しようとするときは、会議の承認を要する。
2 委員が提出した事件及び動議で前項の承認を求めようとするときは提出者から請求しなければならない。
(採決)
第15条 採決のとき現に会議場にいない委員は採決に加わることができない。
(採決の方法),
第16条 採決の方法は挙手又は起立による。ただし、会長が必要と認めるとき又は委員5人以上の要求があるときは投票の方法による。
2 投票用紙の様式は別に定める。
(簡易採決)
第17条 会長は、事件について前条の規定によるほか異議の有無を会議に諮ることができる。
2 異議がないと認めるときは、会長は、可決の旨を宣告する。ただし、会長の宣告に対し出席委員の5分の1以上の者から異議があるときは会長は、起立又は投票の方法で採決しなければならない。
(議事録)
第18条 議事録には議事のほか開会及び閉会の日時、出席、欠席の委員の番号及び氏名並びに会長において必要と認める事項を記載しなければならない。
2 議事録には会長及び会議において定めた2人以上の委員が署名しなければならない。
(傍聴人の取締)
第19条 次に掲げる者は、傍聴席に入ることを許さない。
(1) 凶器その他危険なものを持っている者
(2) 容儀を乱し、又は銘酊している者
(傍聴人の制限)
第20条 傍聴人は次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 定められた場所以外に入らないこと。
(2) 杖、旗、のぼりの類を携帯しないこと。
(3) 傍聴席にあっては、静しゅくにし会議場における言論に対し発言、拍手、その他喧噪にわたる行為をしないこと。
(退場命令)
第21条 傍聴人がこの規則に違反し、傍聴席の秩序を乱すおそれがあるときは、会長は、退場を命ずることができる。
2 傍聴人は、前項により退場を命ぜられたときは速かに退場しなければならない。
(小委員会)
第22条 会議に付する事件及び会議に付した事件で調査又は農地等調停のため、必要があると認めるときは、小委員会を置くことができる。
2 小委員会の委員は、会議に諮り会長が任命する。
3 小委員会に委員長を置き、委員長は委員の互選による。
(小委員会の報告)
第23条 小委員会は付託事件について調査し、農地等の調停を終ったときは、その結果を委員長は会議に報告する。
2 調査、調停中の事件について特に必要があると認めるとき及び会議が中間報告を求めたときは、委員長は中間報告をするものとする。ただし、委員長に事故がある場合は、その職務を代理する者が報告するものとする。
(会議規則の疑義)
第24条 この規則の疑義はすべて会長が決める。ただし、異議があるときは、会議にはかって決める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。