○御坊市農業委員会規程
昭和50年8月4日
農委規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、御坊市農業委員会(以下「委員会」という。)の円滑なる運営を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(会長の任期)
第2条 会長の任期は、委員の任期とする。
2 会長が委員を辞任し、又は会長の職を辞したとき、その他会長が欠けるに至ったときは、会長の互選は、その欠けるに至った日から10日以内にこれを行わなければならない。
(会長の職務代理者)
第3条 会長が欠けたとき、又は事故があるときは、委員のうちからあらかじめ互選して定めた委員がその職務を代理する。
(職員)
第4条 委員会に職員を置く。
(事務処理及び服務)
第5条 委員会の事務処理及び職員の服務については、市の例による。
(証明書)
第6条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第2項に規定する立入調査をする委員、農地利用最適化推進委員又は職員であることを示す証明書は、次のとおりとする。
(公印)
第7条 委員会及び会長の公印は、次のとおりとする。
縦3センチ1ミリ 横3センチ1ミリ | |
縦2センチ4ミリ 横2センチ4ミリ |
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月19日農委規程第1号)
この規程は、平成28年12月19日から施行する。