○介護保険料を徴収する職員に関する規則
平成12年12月14日
規則第27号
(趣旨)
第1条 御坊市介護保険条例(平成12年条例第2号)第3条に定める普通徴収に係る保険料(以下「介護保険料」という。)を徴収する職員については、この規則の定めるところによる。
(徴収)
第2条 介護保険料の徴収は、介護福祉課の職員が行うものとする。
(介護保険料徴収員証の携行)
第3条 介護保険料の徴収をしようとするときは、職員は、常に別記様式第1号による介護保険料徴収員証を携行しなければならない。
2 介護保険料の被徴収者から請求があったときは、職員は、いつでも前項の介護保険料徴収員証を提示しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成12年11月1日から適用する。
附則(平成25年3月29日規則第15号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第40号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。