○介護保険料を徴収する職員に関する規則

平成12年12月14日

規則第27号

(趣旨)

第1条 御坊市介護保険条例(平成12年条例第2号)第3条に定める普通徴収に係る保険料(以下「介護保険料」という。)を徴収する職員については、この規則の定めるところによる。

(徴収)

第2条 介護保険料の徴収は、介護福祉課の職員が行うものとする。

(介護保険料徴収員証の携行)

第3条 介護保険料の徴収をしようとするときは、職員は、常に別記様式第1号による介護保険料徴収員証を携行しなければならない。

2 介護保険料の被徴収者から請求があったときは、職員は、いつでも前項の介護保険料徴収員証を提示しなければならない。

この規則は、公布の日から施行し、平成12年11月1日から適用する。

(平成25年3月29日規則第15号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第40号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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介護保険料を徴収する職員に関する規則

平成12年12月14日 規則第27号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 保険・年金
沿革情報
平成12年12月14日 規則第27号
平成25年3月29日 規則第15号
平成28年3月30日 規則第40号