○御坊市立ポンプ場設置及び管理条例

昭和58年6月28日

条例第17号

(設置)

第1条 下水道法(昭和33年法律第79号)の規定に基づき、地域における下水を排除し、生活環境の向上に資するため、本市にポンプ場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ポンプ場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

御坊市立上川ポンプ場

御坊市名屋167番地7

御坊市立南塩屋ポンプ場

御坊市塩屋町南塩屋116番地1

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年10月1日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年12月19日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

御坊市立ポンプ場設置及び管理条例

昭和58年6月28日 条例第17号

(平成30年12月19日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
昭和58年6月28日 条例第17号
昭和58年10月1日 条例第30号
平成30年12月19日 条例第36号