○御坊市立ポンプ場設置及び管理条例
昭和58年6月28日
条例第17号
(設置)
第1条 下水道法(昭和33年法律第79号)の規定に基づき、地域における下水を排除し、生活環境の向上に資するため、本市にポンプ場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 ポンプ場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
御坊市立上川ポンプ場 | 御坊市名屋167番地7 |
御坊市立南塩屋ポンプ場 | 御坊市塩屋町南塩屋116番地1 |
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年10月1日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月19日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。