○御坊市狂犬病予防法施行細則

平成12年3月29日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「施行規則」という。)の規定に基づき、狂犬病の予防事務に関して、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 前条に規定する狂犬病の予防事務の対象となる者は、市内で飼育されている犬の所有者又は管理者とする。

(犬の登録申請書)

第3条 施行規則第3条の規定による犬の登録申請書は、別記第1号様式によらなければならない。

(登録原簿)

第4条 法第4条第2項の規定による登録原簿は、別記第2号様式によらなければならない。

(犬の鑑札再交付申請書)

第5条 施行規則第6条第1項の規定による犬の鑑札再交付申請書は、別記第3号様式によらなければならない。

(犬の死亡又は所有権放棄届)

第6条 施行規則第8条第1項の規定による犬の死亡又は所有権放棄届出は、別記第4号様式によらなければならない。

(犬の登録事項変更届)

第7条 施行規則第9条の規定による犬の登録事項変更届出は、別記第5号様式によらなければならない。

(注射済票再交付申請書)

第8条 施行規則第13条第1項の規定による注射済票再交付申請書は、別記第6号様式によらなければならない。

(狂犬病予防注射実施報告書)

第9条 獣医師が、狂犬病の予防注射を行ったときは、当月分を取りまとめて別記第7号様式により報告書を作成し、翌月10日までに市長に提出しなければならない。

(手数料)

第10条 市長は、犬の登録、狂犬病予防注射済票の交付、犬の鑑札の再交付又は注射済票の再交付をするときは、手数料として、御坊市手数料徴収条例(平成12年条例第3号)で定める額を徴収する。

(委任)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

様式 略

御坊市狂犬病予防法施行細則

平成12年3月29日 規則第3号

(平成12年3月29日施行)