○御坊市予防接種事故災害補償規則

平成7年9月28日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度のⅢ型に加入することに伴い、御坊市(以下「市」という。)が法定外の予防接種で自らの行政措置として実施する予防接種に係る事故の災害補償について定めるものとする。

(補償の対象)

第2条 市は、次条に定める予防接種を行うことにより第4条に定める補償対象者に身体障害(死亡又は予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「政令」という。)別表第2に定める障害に限る。以下同じ。)が発生した場合において、当該補償対象者に対し、この規則に従い第5条に定める補償を行う。

(対象となる予防接種)

第3条 補償の対象となる予防接種は、法定外の予防接種で、市が自らの行政措置として行うすべてのものとする。ただし、昭和52年4月1日以降に実施したものに限る。

2 市が他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に定める市が自ら行う予防接種とみなす。

3 市が他の市町村から委託を受けて行う予防接種は、第1項に定める市が自ら行う予防接種とはみなさない。

(補償対象者)

第4条 補償の対象となる者(以下「補償対象者」という。)は、前条に定める予防接種を受けたすべての者とする。

2 前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。

(補償基準及び補償金額)

第5条 市が補償を行うのは、補償対象者に身体障害が発見された日から180日以内に死亡又は政令別表第2に定める障害を被った場合に限る。ただし、補償対象者に身体障害が発見された日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。

2 補償金の種類及び補償金額は、次に定めるところによる。ただし、死亡補償金と障害補償金を重複しては支払わない。

(1) 死亡の場合(「死亡補償金」という。) 46,700,000円

(2) 障害の場合(「障害補償金」という。)

 政令別表第2の障害等級1級の場合 46,700,000円

 政令別表第2の障害等級2級の場合 31,096,000円

 政令別表第2の障害等級3級の場合 23,739,000円

(損害賠償の免責)

第6条 市は、この規則による補償を行った場合においては、同一の事由については、その価額の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責を免れる。

(準用規定)

第7条 この規則に定めていない事項については、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度において適用される賠償責任保険普通保険約款、予防接種実施主体特約条項及び全国市長会予防接種事故賠償補償保険特約書の規定を準用する。

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成15年7月7日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の御坊市予防接種事故災害補償規則の一部を改正する規則は、平成15年4月1日から適用する。

(平成17年9月8日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の御坊市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成17年4月1日から適用する。

(平成18年5月9日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の御坊市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年3月30日規則第33号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年5月9日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の御坊市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成23年4月1日から適用する。

(平成25年2月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年10月21日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の御坊市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成25年10月1日から適用する。

(平成26年4月28日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の御坊市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年6月17日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の御坊市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年5月25日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の御坊市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成30年5月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の御坊市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年4月24日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の御坊市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年4月24日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の御坊市予防接種事故災害補償規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和5年6月12日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の御坊市予防接種事故災害補償規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(令和6年6月19日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の御坊市予防接種事故災害補償規則の規定は、令和6年4月1日から適用する。

御坊市予防接種事故災害補償規則

平成7年9月28日 規則第34号

(令和6年6月19日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成7年9月28日 規則第34号
平成15年7月7日 規則第15号
平成17年9月8日 規則第31号
平成18年5月9日 規則第29号
平成19年3月30日 規則第33号
平成23年5月9日 規則第29号
平成25年2月1日 規則第1号
平成25年10月21日 規則第26号
平成26年4月28日 規則第22号
平成27年6月17日 規則第19号
平成28年5月25日 規則第52号
平成30年5月1日 規則第17号
平成31年4月24日 規則第16号
令和2年4月24日 規則第20号
令和5年6月12日 規則第25号
令和6年6月19日 規則第21号