○応急仮設住宅の措置に関する条例

昭和36年12月28日

条例第16号

第1条 この条例は、災害による収容施設として建築した住宅の措置に関し規定することを目的とする。

第2条 入居者は、住宅を他の者に貸し、又はその権利を他の者に譲渡してはならない。

第3条 次の各号の費用は、入居者の負担とする。

(1) 住宅(畳、建具を含む。)の修繕に要する費用

(2) 電気及び水道の使用料

(3) 汚物及びじんかい処理に要する費用

(4) 共同施設の使用に要する費用

第4条 入居者は、市長の承認を得なければ住宅を模様替し、又は増改築をしてはならない。

第5条 入居者は、住宅の模様替及び増改築又は第3条第1項を理由に財産権を主張することができない。

第6条 市長は、入居者が次の各号の1に該当する場合においては、当該入居者に対し住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 正当な事由によらないで15日以上住宅として使用しないとき。

(3) 第2条又は、第4条の規定に違反したとき。

第7条 入居者は、住宅が不要となる場合、5日前までにその旨を市長に申出でなければならない。

第8条 市長は、前2条の規定又は、その他の理由によって空家となったものは、速やかに撤去するものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

応急仮設住宅の措置に関する条例

昭和36年12月28日 条例第16号

(昭和36年12月28日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
昭和36年12月28日 条例第16号