○御坊市営住宅家賃の収納の委託契約に関する規則

平成8年4月2日

規則第11号

御坊市営住宅家賃の徴収の委託契約に関する規則(昭和49年規則第14号)の全部を改正する。

第1条 御坊市営住宅家賃(以下「家賃」という。)の収納について委託契約をするときは、この規則の定めるところによる。

第2条 家賃の収納を私人に委託するとき、その私人は次の各号の条件を備えている者で、かつ、市長が適当と認めるものでなければならない。

(1) 市内に在住する成年者で、身元の確実なもの

(2) 市内に在住する成年者で、固定資産税年額2,800円以上納付している連帯保証人が2名あるもの

2 前項第2号による連帯保証人は、別記様式第1号の身元保証書を市長に提出しなければならない。

第3条 市長は、家賃の収納の委託を受ける者と別記様式第2号の委託契約書により委託契約を締結するものとする。

第4条 家賃の収納の委託を受けた者(以下「委託を受けた者」という。)は、家賃納入通知書の発行した日から30日以内に家賃の収納を完了しなければならない。

2 委託を受けた者は、収納した家賃に各戸ごとの納入通知書と原簿を添えて前項に定める期間内に住宅対策課長を経て収納しなければならない。

3 委託を受けた者の収納した現金の保管限度額は、1日30万円とする。

第5条 委託を受けた者は、未納家賃が2月に及ぶ者が生じたときは、その者の納入通知書を速やかに住宅対策課長に返戻し、その理由を報告しなければならない。

第6条 委託契約の期間は、2年とする。ただし、契約の更新を妨げない。

第7条 市長は、委託を受けた者が次の各号の1に該当すると認めたときは、前条の規定にかかわらず委託契約を解除するものとする。

(1) 疾病その他の理由により職務を遂行することが困難となったとき。

(2) 市外に転出したとき。

(3) 委託を受けた者として不適当と認めたとき。

第8条 委託を受けた者が家賃を収納したとき、次に定める基準により手数料を支給する。

(1) 収納金額の100分の5

(2) 収納戸数一戸について50円

第9条 委託を受けた者の身分を証する証標は、別記様式第3号による。

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前に収納を委託している者については、この規則の適用を受けたものとみなす。

(平成12年4月3日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の御坊市営住宅家賃の収納の委託契約に関する規則の規定は、平成12年4月1日から適用する。

画像

画像

画像

御坊市営住宅家賃の収納の委託契約に関する規則

平成8年4月2日 規則第11号

(平成12年4月3日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
平成8年4月2日 規則第11号
平成12年4月3日 規則第10号