○御坊市営住宅審議会規則

平成5年4月16日

規則第28号

(目的)

第1条 この規則は、御坊市営住宅管理条例(平成9年条例第31号)第69条の規定に基づいて設置する御坊市営住宅審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 審議会は、委員9名以内で組織し、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 市営住宅入居者の代表者

(所掌事務)

第3条 審議会は、市長の諮問に応じ、御坊市営住宅の管理に関し必要な事項を調査審議する。

(任期)

第4条 委員は、諮問事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、産業建設部住宅対策課において処理する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年11月29日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年10月1日から適用する。

(平成9年12月12日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

御坊市営住宅審議会規則

平成5年4月16日 規則第28号

(平成9年12月12日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
平成5年4月16日 規則第28号
平成7年11月29日 規則第44号
平成9年12月12日 規則第39号