○御坊市営住宅審議会規則
平成5年4月16日
規則第28号
(目的)
第1条 この規則は、御坊市営住宅管理条例(平成9年条例第31号)第69条の規定に基づいて設置する御坊市営住宅審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 審議会は、委員9名以内で組織し、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 市営住宅入居者の代表者
(所掌事務)
第3条 審議会は、市長の諮問に応じ、御坊市営住宅の管理に関し必要な事項を調査審議する。
(任期)
第4条 委員は、諮問事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第5条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、産業建設部住宅対策課において処理する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年11月29日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年10月1日から適用する。
附則(平成9年12月12日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。