○御坊市知的障害者福祉法第27条の規定に基づく負担金徴収規則

昭和61年7月1日

規則第24号

御坊市精神薄弱者福祉法第27条の規定に基づく負担金徴収規則(昭和46年規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)第16条第1項第2号又は同条第2項の措置(以下「福祉の措置」という。)をとった場合における同法第27条の規定により市長が福祉の措置を受けた者(以下「入所者」という。)又はその扶養義務者から徴収する費用(以下「負担金」という。)の額の決定及び徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(扶養義務者の定義)

第2条 この規則で「扶養義務者」とは、入所者と同一世帯に属して生計を一にしている者のうち次の各号に定める者をいう。

(1) 入所者の年齢が20歳以上である場合は、配偶者及び子どものうちの最多納税者

(2) 入所者の年齢が20歳未満である場合は、直系血族、配偶者並びに兄弟姉妹等(その世帯における家計の主宰者である者に限る。)

(負担金の額の決定)

第3条 福祉事務所長は、福祉の措置を決定した日から10日以内に国の定める知的障害者援護施設徴収金基準額表(入所者用又は扶養義務者用)により負担金の額の決定を行わなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の規定により負担金の額の決定を行ったときは、速やかに別記第1号様式による負担金決定通知書を入所者又は扶養義務者に送付しなければならない。

(負担金の額の再調査)

第4条 福祉事務所長は、決定した負担金の額の適否の決定を毎年7月1日に行うものとする。ただし、福祉事務所長が特に必要と認める理由のあるときは、適宜にこれを行うことができる。

(申告)

第5条 入所者は、福祉の措置を受けた日から5日を経過する日までに、別記第2号様式による前年中の収入に関する収入申告書を福祉事務所長に提出しなければならない。

2 既に福祉の措置を受けている入所者は、毎年3月15日までに前年中の収入に関する収入申告書を福祉事務所長に提出しなければならない。

3 前2項の規定により提出する収入申告書には、前年中の収入額及び必要経費の額を証明する書類を添付しなければならない。

(負担金の減免)

第6条 市長は、入所者又は扶養義務者が次の各号に掲げる理由により負担金を納入することが困難と認められるときは、当該負担金の額を減免することができる。

(1) 災害を受け、又は病気にかかったとき。

(2) 死亡したとき。

(3) その他やむを得ないと認められる事実の生じたとき。

2 前項の規定により減免措置を受けようとする者は、別記第3号様式による負担金減免申請書を市長に提出しなければならない。

(負担金の納入延期)

第7条 市長は、入所者又は扶養義務者が特にやむを得ない理由により納期日までに負担金を納入することが著しく困難であると認められるときは、1年以内に限り当該負担金の納入を延期することができる。

2 前項の規定により納入延期を受けようとする者は、別記第4号様式による負担金納入延期申請書を市長に提出しなければならない。

(納期日等)

第8条 負担金の納入通知書は、前月分を毎月の10日までに発行し、納期日は、その月の末日とする。

1 この規則は、昭和61年7月1日から施行する。

2 昭和61年度において、この規則施行の際現に福祉の措置を受けている入所者に関するこの規則による改正後の第5条第2項の規定の適用については、同項中「毎年3月15日までに」とあるのは「昭和61年7月末日までに」とする。

(昭和63年7月4日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年7月1日から適用する。

(平成7年4月1日規則第17号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年5月21日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

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御坊市知的障害者福祉法第27条の規定に基づく負担金徴収規則

昭和61年7月1日 規則第24号

(平成11年5月21日施行)