○御坊市老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則
昭和55年10月21日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第11条第1項又は第2項の規定による措置(以下「老人保護措置」という。)を採った場合における同法第28条の規定により市長が老人保護措置を受けた者(以下「被措置者」という。)又はその主たる扶養義務者から徴収する費用(以下「負担金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(扶養義務者の定義)
第2条 この規則において「主たる扶養義務者」とは、法第28条第1項に規定する扶養義務者であって、原則として被措置者の出身世帯に属するもの(これに相当するものとして福祉事務所長が特に認定するものを含む。)をいう。
(申告)
第3条 被措置者は、老人保護措置を受けた日から起算して5日以内に、前年中の収入に関する収入申告書(様式第1号)を福祉事務所長に提出しなければならない。
2 被措置者は、毎年6月15日までに前年中の収入に関する収入申告書を福祉事務所長に提出しなければならない。
3 前2項の規定により提出する収入申告書には、前年中の収入額及び必要経費の額を証明する書類を添付しなければならない。
(負担金の額の決定)
第4条 福祉事務所長は、老人保護措置を決定した日から10日以内に国の定める被措置者費用徴収基準及び扶養義務者費用徴収基準により負担金の額の決定を行うものとする。
2 福祉事務所長は、被措置者に係る負担金の額の決定を毎年7月1日に行うものとする。ただし、福祉事務所長が特に必要があると認めるときは、その都度これを行うことができる。
4 月の中途において老人保護措置又は老人保護措置を解除された者の負担金の額は、日割計算とする。
(負担金の減免)
第5条 市長は、被措置者又は主たる扶養義務者が次に掲げる理由により負担金を納入することが困難と認められるときは、当該負担金を減額し、又は免除することができる。
(1) 災害を受け、又は病気にかかったとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、やむを得ないと認められる事実の生じたとき。
(負担金の納入延期)
第6条 市長は、被措置者又は主たる扶養義務者が特にやむを得ない理由により納期限までに負担金を納入することが著しく困難であると認められるときは、納期限より1年以内に限り、当該負担金の納入を延期することができる。
(納期限等)
第7条 被措置者又は主たる扶養義務者は、負担金を納入通知書により納入しなければならない。
2 前項の納入通知書は、前月分を毎月10日までに発行し、納期限はその月の末日とする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和55年8月1日から適用する。
2 昭和55年度の負担金に関するこの規則による老人福祉法第28条に基づく負担金徴収規則第3条第2項の規定の適用については同項中「4月1日」とあるのは、「8月10日」と、第5条第2項の規定の適用については「3月15日」とあるのは「8月5日」とする。
附則(昭和60年5月17日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(平成7年11月2日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月25日規則第22号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月3日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年1月1日から適用する。