○御坊市助産施設等入所事務取扱規則

平成12年11月2日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、助産施設及び母子生活支援施設(以下「助産施設等」という。)への入所について、必要な事項を定めるものとする。

(入所手続)

第2条 助産施設等への入所をしようとする者は、福祉事務所長に入所申請書(第1号様式)を提出しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の入所申請書を受理したときは、別に定める基準により入所の適否を決定する。

第3条 福祉事務所長は、前条第2項の規定により助産施設等への入所を決定したときは、当該申請者又は本人に対し、入所決定通知書(第2号様式)により通知するとともに、当該助産施設等の長に対し、入所委託通知書(第3号様式)により通知するものとする。

2 福祉事務所長は、前条第1項の規定による申請を却下したときは、当該申請者に対し、入所申請却下通知書(第4号様式)により通知するものとする。

第4条 前条第1項の規定による入所は、当該助産施設等の長の退所判定に基づいて退所した日をもって解除したものとみなし、当該申請者又は本人及び当該助産施設等の長に対し、入所解除通知書(第5号様式)により通知するものとする。

(費用の徴収)

第5条 市長は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第56条第2項の規定により入所に要する費用の全部又は一部を本人又はその扶養義務者から徴収する。

2 前項の規定により徴収する費用(以下「徴収金」という。)の額は、法による入所施設措置費国庫負担金の交付基準において厚生労働省が徴収金基準額として定める額とする。

3 徴収金は、市長が指定する日までに納付しなければならない。

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 御坊市助産施設入所措置事務処理規則(昭和47年規則第16号)は、平成13年3月31日限り廃止する。

(平成17年6月10日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の御坊市助産施設等入所事務取扱規則の規定は、平成17年4月1日から適用する。

(平成27年12月24日規則第31号)

この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月25日規則第20号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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御坊市助産施設等入所事務取扱規則

平成12年11月2日 規則第25号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成12年11月2日 規則第25号
平成17年6月10日 規則第28号
平成27年12月24日 規則第31号
平成28年3月25日 規則第20号