○御坊市ちびっこ広場設置及び管理に関する条例
昭和61年6月28日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、ちびっこ広場の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 本市は、地域における児童の健全な育成を期するため、ちびっこ広場を設置する。
2 ちびっこ広場の名称及び位置は、規則で定める。
(行為の禁止)
第3条 ちびっこ広場を利用する者(以下「利用者」という。)は、児童の健全な遊びを阻害し、又は児童に悪影響を及ぼす行為をしてはならない。
(退去)
第4条 市長は、前条の規定に違反するときは、利用者を退去させることができる。
(利用の制限)
第5条 市長は、ちびっこ広場の遊具の損壊その他の理由により、利用が危険であると認める場合は、その利用を禁止又は制限することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月27日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。