○御坊市保育所条例
平成10年3月30日
条例第2号
(設置)
第1条 家庭において必要な保育を受けることが困難である乳児又は幼児(それぞれ児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第1項第1号に規定する乳児又は同項第2号に規定する幼児をいう。)その他特に保育を必要とする同項に規定する児童(以下これらを「児童」という。)の保育を行うため、同法第39条に規定する保育所として、御坊市立保育所(以下「保育所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
つばさ保育園 | 御坊市島430番地の2 |
わかば保育園 | 御坊市島333番地 |
しらゆり保育園 | 御坊市湯川町富安1913番地の7 |
(入所資格)
第3条 保育所に入所できる資格を有する者は、次のとおりとする。
(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童
(2) 子ども・子育て支援法第19条第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童
(3) 子ども・子育て支援法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童であって、市長が地域における教育(同法第7条第2項に規定する教育をいう。)の体制の整備の状況その他の事情を勘案して保育所において保育をする必要があると認めるもの
(4) その他市長が特に保育所において保育する必要があると認める児童
(保育料)
第4条 保育所に入所している児童(児童福祉法第24条第5項又は第6項の規定により市長が入所させた児童を除く。)の保護者は、規則で定めるところにより保育料を納付しなければならない。
2 前項の保育料の額は、子ども・子育て支援法第27条第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準(当該児童が受けた保育が同法第28条第1項第2号の特別利用保育であるときは、同条第2項第2号の内閣総理大臣が定める基準)により算定した費用の額(その額が現に保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に保育に要した費用の額)とする。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 御坊市立保育所の設置及び管理に関する条例(昭和39年条例第14号)は、廃止する。
附則(平成17年3月22日条例第14号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日条例第14号)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
2 第3条第3号に掲げる児童に係る第4条第1項の保育料の額は、同条第2項の規定にかかわらず、当分の間、子ども・子育て支援法附則第9条第1項第2号ロ(1)の内閣総理大臣が定める基準により算定した額(その額が現に保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に保育に要した費用の額)及び同号ロ(2)に掲げる額の合計額とする。
3 御坊市保育の実施に関する条例(平成10年条例第3号)は、廃止する。
附則(令和5年3月17日条例第2号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。