○御坊市福祉センター管理運営規則

昭和57年7月1日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、御坊市福祉センター(以下「福祉センター」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第1条の2 福祉センターにセンター長及び次長その他必要な職員を置くことができる。

(職務)

第1条の3 センター長は、上司の命を受け、所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 次長は、センター長を補佐し、必要あるときは、これを代理する。

3 職員は、上司の命を受け、事務に従事する。

(事業)

第2条 福祉センターにおいては、次に掲げる事業を行う。

(1) 老人、心身障害(児)者及び母子等の各種相談並びに教養レクリエーション、クラブ活動等の指導及び場の提供

(2) 機能回復訓練の実施

(3) 地域福祉向上のための教養及び会議の場の提供

(4) 福祉団体及びボランティア活動の場の提供

(5) その他市長が必要と認める事業

(使用者の資格)

第3条 福祉センターを利用することができる者は、次の各号の1に該当するものとする。

(1) 本市に居住する福祉関係者又はその団体

(2) その他市長が必要と認めたもの又はその団体

(休館日)

第4条 福祉センターの休館日は、御坊市の休日を定める条例(平成2年条例第3号)第1条に定める日とする。

(使用時間)

第5条 福祉センターの使用時間は次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 午前9時から午後5時までとする。

(使用の申請)

第6条 福祉センターを使用しようとするときは、あらかじめ福祉センター使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、使用許可書の交付を受けなければならない。

(使用許可の取り消し及び使用制限)

第7条 市長は、次の各号の1に該当すると認めるときは、使用の許可を取り消し、又は使用の制限をすることができる。

(1) 公の秩序又は風俗を著しく乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 施設又は付属設備を棄損するおそれがあると認めるとき。

(3) 営利を目的とするおそれがあると認めるとき。

(4) その他管理運営上支障があると認めるとき。

(使用の許可)

第8条 市長は、福祉センター使用許可申請書を受理したときは、その内容を審査し管理上必要な条件を付し福祉センター使用許可書(様式第2号)を交付する。

(使用許可書の提示)

第9条 福祉センターを使用するときは、福祉センター使用許可書を係員に提示しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第10条 福祉センターを使用する者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 福祉センター内の秩序又は風俗を乱す行為をしないこと。

(2) 所定の場所以外において飲食若しくは喫煙をしないこと。

(3) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 許可なく壁、柱等に張り紙をし、又はくぎ等を打たないこと。

(5) 許可なく物品の展示又は販売をしないこと。

(6) 許可なく印刷物等を掲示し、又は配付しないこと。

(7) 使用後は、備品等を所定の位置に戻し清掃すること。

(8) 火災予防に留意し、許可なく火気を使用しないこと。

(9) その他福祉センター長が指示した事項

(損害賠償)

第11条 使用者は、故意又は過失により福祉センターの施設、設備等を損傷又は滅失したときは、その行為によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長がその損害を賠償させることが不適当と認めたときは、この限りでない。

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(平成4年10月27日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年7月22日から適用する。

(平成9年3月31日規則第6号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成27年5月11日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(令和3年12月1日規則第44号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

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御坊市福祉センター管理運営規則

昭和57年7月1日 規則第20号

(令和4年1月1日施行)