○御坊市立福祉センター設置及び管理条例

昭和57年3月27日

条例第2号

(設置)

第1条 社会福祉事業の総合的な振興を図り、老人、障害者等市民の福祉増進に資するため、福祉センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

御坊市福祉センター

御坊市薗350番地2

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、設置及び管理に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月20日条例第18号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

御坊市立福祉センター設置及び管理条例

昭和57年3月27日 条例第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和57年3月27日 条例第2号
令和5年12月20日 条例第18号