○御坊市立福祉センター設置及び管理条例
昭和57年3月27日
条例第2号
(設置)
第1条 社会福祉事業の総合的な振興を図り、老人、障害者等市民の福祉増進に資するため、福祉センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
御坊市福祉センター | 御坊市薗350番地2 |
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、設置及び管理に関し、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月20日条例第18号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。