○御坊市民生委員推薦会規則

平成3年2月26日

規則第5号

(趣旨)

第1条 御坊市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)については、別に法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(組織)

第2条 推薦会は、委員14人をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、それぞれ2人を市長が委嘱する。

(1) 市議会の議員

(2) 民生委員

(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者

(4) 市の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者

(5) 教育に関係のある者

(6) 関係行政機関の職員

(7) 学識経験のある者

(任期)

第3条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 推薦会に委員長及び副委員長それぞれ1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長及び副委員長の任期は、当該委員の任期に準じるものとする。ただし、再任を妨げない。

3 委員長は、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(招集)

第5条 委員長は、推薦会の会議を招集しようとするときは、会議招集の日前3日までに、招集の日時及び場所を文書で委員に通知しなければならない。

(民生委員候補者の決定)

第6条 委員長は、市長から民生委員の欠員の通知を受けたときは、1週間以内に推薦会を招集し、民生委員候補者を決定しなければならない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、推薦会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成26年9月1日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年11月28日規則第22号)

この規則は、平成30年12月1日から施行する。

御坊市民生委員推薦会規則

平成3年2月26日 規則第5号

(平成30年12月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成3年2月26日 規則第5号
平成26年9月1日 規則第33号
平成30年11月28日 規則第22号