○御坊市民生委員推薦会規則
平成3年2月26日
規則第5号
(趣旨)
第1条 御坊市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)については、別に法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(組織)
第2条 推薦会は、委員14人をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、それぞれ2人を市長が委嘱する。
(1) 市議会の議員
(2) 民生委員
(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(4) 市の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者
(5) 教育に関係のある者
(6) 関係行政機関の職員
(7) 学識経験のある者
(任期)
第3条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 推薦会に委員長及び副委員長それぞれ1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長及び副委員長の任期は、当該委員の任期に準じるものとする。ただし、再任を妨げない。
3 委員長は、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(招集)
第5条 委員長は、推薦会の会議を招集しようとするときは、会議招集の日前3日までに、招集の日時及び場所を文書で委員に通知しなければならない。
(民生委員候補者の決定)
第6条 委員長は、市長から民生委員の欠員の通知を受けたときは、1週間以内に推薦会を招集し、民生委員候補者を決定しなければならない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、推薦会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月1日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年11月28日規則第22号)
この規則は、平成30年12月1日から施行する。