○御坊市福祉事務所設置条例
昭和29年6月21日
条例第10号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定により福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。
2 前項の福祉事務所の名称、位置、及び所管区域は、次のとおりとする。
(1) 名称 御坊市福祉事務所
(2) 位置 御坊市役所内
(3) 所管区域 御坊市一円
(所務)
第2条 福祉事務所は、生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)並びに母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務のほか、次に掲げる事務を行う。
(1) 社会福祉法の施行に関すること。
(2) 民生委員法(昭和23年法律第198号)の施行に関すること。
(3) その他社会福祉に関する事務のうち市長が必要と認めること。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和29年4月1日から適用する。
附則(昭和35年12月22日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年12月23日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年6月24日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月30日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月30日条例第6号)抄
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月28日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月25日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行し、平成12年6月7日から適用する。
附則(平成26年12月17日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の御坊市福祉事務所設置条例の規定は、平成26年10月1日から適用する。