○御坊市立勤労青少年ホーム運営委員会規則
昭和46年4月24日
教委規則第4号
(目的)
第1条 御坊市立勤労青少年ホーム設置及び管理条例(昭和46年条例第1号)第4条の規定に基づき御坊市立勤労青少年ホーム運営委員会(以下「運営委員会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 運営委員会は、委員12名以内で組織し、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(1) 関係行政機関の職員
(2) 利用者の代表者
(3) 学識経験者
(4) 市職員及び教育委員会事務局職員
(所掌事務)
第3条 運営委員会は、教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事項を審議する。
(1) 御坊市立勤労青少年ホーム(以下「青少年ホーム」という。)の運営方針に関すること。
(2) 青少年ホームの利用及び普及に関すること。
(任期)
第4条 運営委員の任期は2年とする。ただし、補欠の運営委員の任期は前任者の残任期間とする。
2 運営委員は再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 運営委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、運営委員の互選により定める。
2 委員長は会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときはその職務を代行する。
(会議)
第6条 委員長は会議を招集し、会議の議長となる。
(庶務)
第7条 運営委員会の庶務は青少年ホームにおいて処理する。
(委任)
第8条 この規則に定めるほか運営委員の運営について必要な事項は運営委員会の協議により委員長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年7月15日教委規則第7号)
この規則は、平成6年8月1日から施行する。