○児童厚生員の任用等に関する規程

昭和56年10月12日

教委規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、児童館(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条に規定する児童館をいう。次条において同じ。)職員の任用等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 児童館に、児童厚生員(以下「職員」という。)を置く。ただし、非常勤とする。

2 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する職員とする。

(任用)

第3条 職員は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、教育委員会が任用する。

(1) 保育士資格を有する者

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学において心理学、教育学、社会学(社会福祉学を含む。)、児童学、芸術学、文化学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者

(3) 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)の規定により幼稚園、小学校、中学校又は高等学校の教諭となる資格を有する者

(4) 児童健全育成に関する学識経験を有すると認められる者

(任用期間)

第4条 職員の任用期間は、1年とする。ただし、再任することができる。

(服務)

第5条 職員は、生涯学習課長の指揮監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。

2 職員は、週15時間以内の勤務とする。

(報酬等)

第6条 職員の報酬、職務を行うために要する費用弁償の額及び支払方法は、別に定める。

(委任)

第7条 この規程の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行し、昭和56年9月1日から適用する。

(昭和61年1月22日教委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(平成元年4月13日教委規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年6月23日教委規程第1号)

この規程は、平成2年7月1日から施行する。

(平成4年9月28日教委規程第1号)

この規程は、平成4年10月1日から施行する。

(平成19年2月19日教委規程第1号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 御坊市視聴覚教材教具の貸出し等に関する規程(昭和53年教委規則第5号)は、廃止する。

(平成20年1月24日教委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の児童館運営に関する規程の規定は、平成19年12月26日から適用する。

(平成20年10月7日教委規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の児童館運営に関する規程の規定は、平成20年9月1日から適用する。

(平成28年3月25日教委規程第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日教委規程第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月26日教委規程第1号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

児童厚生員の任用等に関する規程

昭和56年10月12日 教育委員会規程第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和56年10月12日 教育委員会規程第2号
昭和61年1月22日 教育委員会規程第1号
平成元年4月13日 教育委員会規程第2号
平成2年6月23日 教育委員会規程第1号
平成4年9月28日 教育委員会規程第1号
平成19年2月19日 教育委員会規程第1号
平成20年1月24日 教育委員会規程第1号
平成20年10月7日 教育委員会規程第3号
平成28年3月25日 教育委員会規程第1号
令和2年3月19日 教育委員会規程第2号
令和6年3月26日 教育委員会規程第1号