○御坊市立コミュニティセンター設置及び管理条例
平成4年4月15日
条例第15号
(設置及び目的)
第1条 地域住民の連帯意識を高め、明るく住みよい地域社会づくりを推進するため、御坊市立コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 コミュニティセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
野口コミュニティセンター | 御坊市野口254番地 |
藤田コミュニティセンター | 御坊市藤田町藤井2119番地の1 |
湯川コミュニティセンター | 御坊市湯川町小松原317番地の1 |
(管理の委託)
第3条 この施設の管理は、御坊市公民館設置及び管理条例(昭和62年条例第13号)に規定する当該所在地の分館長に委託する。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月29日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。