○御坊市立コミュニティセンター設置及び管理条例

平成4年4月15日

条例第15号

(設置及び目的)

第1条 地域住民の連帯意識を高め、明るく住みよい地域社会づくりを推進するため、御坊市立コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 コミュニティセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

野口コミュニティセンター

御坊市野口254番地

藤田コミュニティセンター

御坊市藤田町藤井2119番地の1

湯川コミュニティセンター

御坊市湯川町小松原317番地の1

(管理の委託)

第3条 この施設の管理は、御坊市公民館設置及び管理条例(昭和62年条例第13号)に規定する当該所在地の分館長に委託する。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年3月29日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

御坊市立コミュニティセンター設置及び管理条例

平成4年4月15日 条例第15号

(平成5年3月29日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成4年4月15日 条例第15号
平成5年3月29日 条例第12号