○御坊市公民館運営審議会運営規則
昭和34年6月15日
教委規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、御坊市公民館設置及び管理条例(昭和62年条例第13号)第12条に規定する運営審議会(以下「審議会」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。
(会長及び副会長)
第2条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選による。
3 会長は、審議会の会務を総理し会議の議長となる。
4 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議の招集)
第3条 審議会は、会長が招集する。
(会議の成立)
第4条 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開き議決することができない。
(議事)
第5条 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、中央公民館において処理する。
(審議会への委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会で定める。
附則
この規則は、御坊市公民館設置及び管理条例施行の日から適用する。
附則(平成20年8月27日教委規則第9号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 御坊市公民館分館運営に関する規則(昭和62年教委規則第2号)は、廃止する。